風致地区【許可の基準】
更新日:2023年10月20日
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許可の基準
許可を受ける場合には、条例及び西宮市の「風致地区条例のあらまし」、「風致地区条例審査基準・行政指導指針」に基づいて計画し、申請してください。なお、これらの基準のうち一般的事項を以下に示します。
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(1) 仮設の建築物その他の工作物
- 構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
- 規模及び形態がその土地及び周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(2) 地下に設ける建築物その他の工作物
- 位置及び規模がその土地及び周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) (1)及び(2)以外の建築物
風致地区の種別 | 高さ | 建ぺい率 | 道路からの後退距離 | 隣地からの後退距離 | 建築物の接する地盤面の高低差 | 緑地率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1種風致地区 | 10メートル以下 | 20%以下 | 3メートル以上 | 1.5メートル以上 | 6メートル以下 | 50%以上 |
第2種風致地区 | 10メートル以下 | 30%以下 | 2メートル以上 | 1メートル以上 | 6メートル以下 | 40%以上 |
第3種風致地区 | 15メートル以下 | 40%以下 | 2メートル以上 | 1メートル以上 | 6メートル以下 | 30%以上 |
その他
建築物等の位置、形態及び意匠がその土地及び周辺の区域における風致と著しく不調和でないものとし、色彩は原色、金銀色、蛍光色等は使用しないで下さい。
【建築物の高さ】
建築基準法施行令第2条第2項に規定される地盤面(平均地盤面)からの高さをいいます。なお、階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内で、その部分の高さが5メートルまでは高さに算入されません。ただし、風致上の影響が大きいため、その位置や形態には配慮して下さい。
【建ぺい率】
建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。なお、建築基準法上の建ぺい率緩和(角地等)の適用はありません。
【後退距離】
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの有効距離をいいます。「建築物の外壁又はこれに代わる柱の面」には建築物に設置されるバルコニー、出窓、これらに類する手すり、建築面積に算入される庇・玄関ポーチ・掘込み式駐車場・門構え等及び花置台、架台のある室外機置場等が対象となります。その他、判断が困難な施設は事前に担当者と協議して下さい。なお、建築基準法上の外壁の後退距離に対する制限の緩和の適用はありません。
【建築物が接する地盤面の高低差】
建築物の柱又は壁及び地表に露出した基礎部分が地表面と接する位置の最低位置と最高位置との高低の差をいいます。
【緑地率】
既存の良好な樹木※1等が保存されている面積又は風致の維持に有効な植栽※2その他の措置が行われた面積の敷地面積に対する割合をいいます。
※1 既存の良好な樹木
その位置、規模及び植生状態が、当該土地及びその周辺における風致の維持上有効であるものをいいます。
※2 風致の維持に有効な植栽
風致の維持上有効な位置に、10平方メートルにつき植栽時の高さが3.5メートル以上の高木1本以上及び植栽時の高さが1.5メートル以上の中木2本以上が行われたものをいいます。
(4) (1)及び(2)以外の工作物
風致地区の種別 | 高さ |
---|---|
第1種風致地区 | 10メートル以下 |
第2種風致地区 | 10メートル以下 |
第3種風致地区 | 15メートル以下 |
その他
工作物の位置、規模、形態及び意匠がその土地及び周辺の区域における風致と著しく不調和とならないものとし、色彩は原色、金銀色、蛍光色等は使用しないで下さい。
- 形質の変更後の土地の地表面の形状その他の状態が、植栽その他の適切な措置を行われることにより、その土地の周辺の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、変更を行う土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 形質の変更を行う土地の区域の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては、高さが4メートルを超えるのり(擁壁も含む。)を生じないこと。なお、1ヘクタール以下の場合も同様に指導しています。
- 緑地率
風致地区の種別 | 緑地率 |
---|---|
第1種風致地区 | 50%以上 |
第2種風致地区 | 40%以上 |
第3種風致地区 | 30%以上 |
- 風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。
- 建築物等の新築等や土地の形質の変更等を行うために必要な最小限度の木竹の伐採
- 森林の択採
- 伐採後の成林が確実な森林の皆採(ただし、1ヘクタール以下に限る。)
- 森林である土地の区域外における木竹の伐採
※ 既存の樹木はできる限り保存するものとし、計画上、やむを得ず、伐採する場合は復元又は移植するように努めて下さい。
「土石類の採取」、「水面の埋立て又は干拓」、「建築物等の色彩の変更」、「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積」についても、風致の維持等に配慮することが必要です。
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お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3491