指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出について
更新日:2021年1月4日
ページ番号:32135470
(制度)概要
指定通所介護事業所(療養通所介護事業所、介護予防通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(介護保険制度外の宿泊サービス)を提供する場合は、平成27年4月1日から指定権者(西宮市)へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をしなければならないことになりました。
宿泊サービスを提供する場合の指針
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。
宿泊サービスを提供する事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めて下さい。
手続き期間(期限)
平成27年4月1日現在において既に宿泊サービスを提供している場合 | 平成27年4月1日以降すみやかに |
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平成27年4月1日以降新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前 |
届け出た内容に変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の日の1月前まで |
届出書・申請書様式
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465
vo_hojin@nishi.or.jp
