新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業【令和5年4月1日から令和5年11月30日発生期間分】
更新日:2023年11月22日
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補助事業の目的
利用者又は従業者に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した指定介護サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な指定介護サービスを継続して提供するための支援を行うことで、安定的な介護サービス提供体制の維持を図る。
対象事業所及び補助対象経費
令和5年4月1日から同年11月30日発生期間分の新型コロナ感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成します。
対象となる事業所・施設等 | 対象経費 | ||
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緊急時の介護人材確保に係る費用 | 職場環境の復旧・環境整備に係る費用 | ||
補助事業対象(1) | ア | ・職員の感染等における人材不足に伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当(※1)、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費 ・通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当(※1)、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 | ・介護サービス事業所・介護施設等の消毒、清掃費用 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車リース費用、通所できない利用者への安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
イ | |||
ウ | ・職員の感染症による人員不足に伴う介護人材の確保 | - | |
エ | ・感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(高齢者施設等に限る)(※3) | ||
補助事業対象(2) | 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所 | ・通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当(※1)、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 | ・通所系サービスの代替サービス提供のための費用 代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車リース費用、通所できない利用者への安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
補助事業対象(3) | ・利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の感染者と接触があった者が発生し、職員が不足した場合を含む) | ・連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用 感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当(※1)、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費 | - |
※1割増賃金・手当とは、感染者の発生や感染者と接触があった者への対応により生じた追加的業務に係る労働の対償として使用者が支払う職員に対する割増賃金や手当です。追加的業務に係る労働の対償ではない基本給などや、見舞金や給与補償のような慰労金や自宅療養に対する補償手当などは対象外となります。
令和5年10月1日以降に支給された新型コロナウイルス感染症への対応に係る業務手当については、職員一人につき、日額による支給の場合には1日あたり4千円を補助上限とし、1月あたり2万円を限度額とする。
※2一定の要件に該当する自費検査費用は、別表1(PDF:59KB)をご確認ください。
※3感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用は、別表2(令和5年5月7日以前)(PDF:89KB)又は
別表2(令和5年5月8日以降)(PDF:160KB)をご確認ください。
※4在庫不足が見込まれるとは、感染者又は感染者と接触があった者への対応等において、当該発生等への対応期間に使用するであろう量に対し、施設・事業所で保有する在庫量では不足することが見込まれる場合を想定しているため、十分な保有量があり在庫の不足が見込まれない場合は補助対象となりません。原則、感染者については発症日の翌日から5日間、感染者と接触があった者については接触日の翌日から5日間が、対応期間となりますので、当該期間中に購入した物のみが対象となります。
衛生用品とは、感染を防ぐためや消毒するために使用する衛生用品で、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液、防護具着用用テープ等などです。体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなどは対象外となります。また、備品(使用耐用期間が1年以上かつ取得価格が100千円以上のもの)、工事を伴う経費や、期間終了後も使用可能な感染対策関連物品(空気清浄機等)は、対象外となります。
対象となる事業所・施設等の区分
1区分 | 2対象事業所 |
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通所系サービス事業所 | 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)、予防専門型通所サービス事業所、共生型予防専門型通所サービス事業所 |
短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所(基準該当サービスを含む)、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る) |
介護施設等 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 |
訪問系サービス事業所 | 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所、予防専門型訪問サービス事業所、家事援助限定型訪問サービス事業所、共生型予防専門型訪問サービス事業所 |
介護サービス事業所 | 上記、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所 |
高齢者施設等 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所(基準該当サービスを含む)及び短期入所療養介護事業所 |
※補助事業対象(1)において、福祉用具貸与事業所を除く。
補助額
市が定めるサービス種別ごとの基準単価を上限とし、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。基準単価は「基準単価表(PDF:246KB)」をご確認ください。
申請方法
以下の補助金等交付申請書等様式集をダウンロードし、必要な項目をご入力の上、当該様式集を西宮市法人指導課メール宛てにメール送信してください。法人指導課で内容を確認し、ご連絡さしあげます。その後、申請書及び必要な書類を、法人指導課に提出してください。申請は原則として法人単位となります(補助は事業所単位です)。
お問い合わせにあたっては、「Q&A集(PDF:328KB)」及び「
西宮市介護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付要綱(PDF:514KB)」も事前にご確認いただきますようお願いします。
ダウンロード
補助金等交付申請書等様式集(エクセル:291KB)
申請書様式の使い方及び申請の流れを記載したシートが様式集のデータにありますので、必ず最初にお読みください。
申請期日
令和5年12月28日(木曜日)必着
令和5年4月1日から同年11月30日発生期間分のみ対象。ただし、国から予算確保の見込みがありましたら、延長する場合があります。
関連リンク
介護保険・障害福祉サービス事業所等で使える新型コロナウイルス関係の補助制度一覧
補助金に係る消費税仕入控除税額報告について
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お問い合わせ先
法人指導課
西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所本庁舎3階
電話番号:0798-35-3152