新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス継続支援事業
更新日:2021年3月4日
ページ番号:53428162
利用者又は従業者に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した障害福祉サービス等事業者に、障害福祉サービスを継続して提供するために要した追加的な費用を補助します。
事業1 障害福祉サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
対象事業所
令和2年4月1日以降に、次に掲げる障害福祉サービス事業所等を、市内において運営する法人等
1.市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(※)、短期入所サービス事業所
2.利用者又は職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所(※)、障害者支援施設等(※)、相談支援事業所(※)(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
3.濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所(※)、障害者支援施設等
4.上記1.から3.以外の通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、障害者支援施設等であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所
(注)短期入所サービス事業所以外の対象事業所(※)の分類は、以下の「事業所対象区分」をご確認ください。
事業所対象区分(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス継続支援事業)(PDF:47KB)
補助対象経費
上記事業所であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、必要なサービスを継続するために要した経費。ただし、期間は感染症の拡大等状況に応じて延長する場合があります。
対象事業所 | 1.市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所 |
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上記事業所に係る補助経費例 | ・事業所・施設等の消毒・清掃費用 ・マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用・事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 ・サービス提供場所の賃料、物品の使用料等 ・職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 |
対象事業所 | 通所系サービス、短期入所サービス、障害者支援施設等 |
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上記事業所に係る補助経費例 | ・訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当 |
対象事業所 | 1~3以外の通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、障害者支援施設等であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所 |
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上記事業所に係る補助経費例 | ・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 |
事業2 障害福祉サービス事業所等との連携支援
対象事業所
令和2年4月1日以降に、次に掲げる事業所の利用者の必要な障害福祉サービス等を確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、障害福祉施設等、相談支援事業所を、市内において運営する法人等
・市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所
・利用者又は職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業所が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す)した通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所
補助対象経費
休業等を行った事業所の利用者の必要な障害福祉サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行うことに要した経費で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、必要なサービスを継続するために要したもの。ただし、期間は感染症の拡大等状況に応じて延長する場合があります。
※物資の購入等は、必ず年度内(令和3年3月31日まで)に納品・支払まで完了してください。
補助対象経費 | ・追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 ・利用者引き継ぎ等の際に生じる、障害福祉サービス等の報酬上では評価されない費用・職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等) |
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補助額
市が定めるサービス種別ごとの基準単価を上限とし、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。基準単価は、以下の「基準単価表」をご確認ください。
基準単価表(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス継続支援事業)(PDF:149KB)
申請方法
必ず事前に法人指導課に相談の上、以下の補助金等交付申請書等様式集をダウンロードし、必要な書類を法人指導課に提出してください。申請は原則として法人単位となります(補助の基準は事業所単位です)。なお、お問い合わせにあたっては、以下の「補助金に関するQ&A」も事前にご確認いただきますようお願いします。
申請期限
令和3年4月5日(月) 【必着】
申請期限直前は申請が集中する可能性がありますので、可能な限り早めの申請をお願いします。
※当該補助に係る予算の上限を超過した場合、上記期限以内に申請を締切ることもございます。
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お問合せ先
法人指導課
西宮市六湛寺町10-3
電話番号:0798-35-3152
hojin@nishi.or.jp
