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新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者等へのサービス提供継続支援事業(障害福祉サービス事業所)

更新日:2022年12月26日

ページ番号:21479904

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者又は感染者と判断された者にサービス提供を行った従事者に、特殊勤務手当を支払った場合にその額の一部を指定障害福祉サービス事業所等へ補助します。

お願い

利用者・従業員の個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。

対象事業所

令和4年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和3年4月1日以降に)に、国の通知による濃厚接触者、または感染者等(以下、「濃厚接触者等」と言う。)で、市内に居住する者に対して、居宅内、または当該濃厚接触者等が居住する施設の居室におけるサービス提供(以下、「濃厚接触者等へのサービス提供」と言う。)を行った、以下の指定障害福祉サービス事業所等を運営する法人等
(注)指定障害福祉サービス事業所等の分類は、以下の「事業所対象区分」をご確認ください。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業所対象区分(新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者へのサービス提供継続支援事業)(PDF:321KB)

補助対象経費

濃厚接触者等へサービス提供に従事することを理由として、障害福祉サービス等従事者に対して支給する特殊勤務手当等。

補助対象期間

補助対象とする期間は、濃厚接触者へのサービス提供においては原則として感染者の感染可能期間に曝露した日以降、最終曝露日から濃厚接触者の健康観察期間の最終日までとし、感染者へのサービス提供においては原則として無症状者については検体採取日から7日間、症状がある者については、発症日から7日間(症状が軽快しない場合においては、7日目以降症状軽快後72時間経過するまでの期間も含む)のうち入院日までの期間とします(期間の計算に当たっては、初日を0日とする)。いずれの場合においても、当該事由を指定障害福祉サービス事業所等が認知(濃厚接触特定調査中の認知も含む)した時以降のサービス提供を対象とします。
上記に関わらず、9月7日より前に感染した者で、症状がある者については、発症日から10日間(10日間を過ぎてなお、症状が軽快しない場合においては、10日目以降症状軽快後72時間経過するまでの期間も含む)を対象期間とする。

補助額

当該従事者1人あたり日額3,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

申請方法

必ず事前に法人指導課に相談の上、以下の補助金等交付申請書等様式集をダウンロードし、必要な書類を法人指導課に提出してください。申請は原則として法人単位となります(補助は事業所単位です)。
なお、お問い合わせにあたっては、以下の「補助金に関するQ&A」も事前にご確認いただきますようお願いします。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金等交付申請書様式集(エクセル:98KB)
申請書様式の使い方及び申請の流れを記載したシートが様式集のデータにありますので、必ず最初にお読みください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金に関するQ&A(PDF:692KB)

申請期日

令和3年度分に係る申請期日

令和4年8月31日水曜日までに必着

令和4年度分に係る申請期日

令和5年2月28日火曜日までに必着
令和5年3月以降の発生分については、適宜ご相談ください。

関連リンク

介護保険・障害福祉サービス事業所等で使える新型コロナウイルス関係の補助制度一覧
新型コロナウイルス感染症防止のための社会福祉施設等の対応について

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お問合せ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階

電話番号:0798-35-3152

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