来年4月から 20歳から18歳
成年年齢引き下げで何が変わる?

イラスト:新成人イメージ

民法が改正され、来年4月から成年年齢が18歳になります。
約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、私たちの暮らしにどんな影響があるのでしょうか。
成年年齢引き下げで変わること・変わらないこと、注意すべき点を解説します。

成年年齢はいつから変わる?

令和4年(2022年)4月1日から「18歳」に
日本の成年年齢は民法で定められています。
この民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行され、同日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これにより、4月1日の時点で18歳、19歳に達している人はその日から新成人となります。
詳細は法務省ホームページへ。
現在未成年の人が新成人になる日
平成14年4月1日以前に出生 20歳の誕生日に成年
平成14年4月2日~16年4月1日出生 令和4年4月1日
平成16年4月2日以降に出生 18歳の誕生日に成年

※平成14年=2002年、平成16年=2004年

成年に達すると何が変わる?

親の同意がなくても一人で契約できるように
18歳(成年)になったらできること
  • 親の同意がなくても契約できる

    携帯電話の契約/クレジットカードをつくる
    ローンを組む/一人暮らしの部屋を借りる など
  • 10年有効のパスポートを取得する

  • 公認会計士、司法書士などの国家資格を取る

  • 結婚

  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

成年年齢引き下げとは関係なく、従来通り18歳からできること

・選挙への参加・普通自動車免許の取得

しかし未成年者取消権(注1)による契約の取消ができなくなります

原則として、未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができますが、成年が結んだ契約は取り消せません。

(注1)親の同意を得ずに契約した場合に契約を取り消すことができる、民法上の権利

新成人は悪質業者に狙われます!ご注意を!

18歳~24歳の消費者からよく相談を受けるトラブル

ダイエットサプリメント等の詐欺的な定期購入商法、出会い系サイト、インターネット通販でのトラブル、情報商材・暗号資産(仮想通貨)・副業等のもうけ話のトラブル、エステ、脱毛等の美容医療など

自分の身を守るためのアドバイス

  • 「誰でも簡単にもうかる」話はありません。
    友人からの誘いでも、怪しい話はきっぱり断りましょう
  • 実態や仕組みが分からない場合、契約はしない。
    理解できないものにお金は払わないようにしましょう
  • 契約内容(1回か継続か)、解約条件は必ず確認しましょう
  • クレジットカードでの高額決済や、借金をしてまで契約はしない
  • 悪質商法か判断できない場合は、家族や友人等に相談しましょう

トラブルかなと思ったら、一人で悩まず相談を

西宮市消費生活センター (電話)0798・64・0999

月曜~土曜(祝日・休日、12月29日〜1月3日は除く)の午前9時~正午、午後1時~4時45分

20歳にならないとできないこと
イラスト:禁酒 禁煙 イメージ
  • 飲酒・喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
  • 大型・中型自動車運転免許の取得
    (その他要件あり)
西宮市の成人式(注2)は引き続き20歳を対象に実施します

(注2)成人式という名称は来年度から変更予定

令和4年成人式「二十歳を祝うつどい」

日時 来年1月10日(月曜・祝日)午後1時~
会場 阪神甲子園球場(甲子園町)
対象 平成13年(2001年)4月2日~平成14年(2002年)4月1日出生の人
問合せ 青少年育成課(0798・35・3871)

【市ホームページ】令和4年成人式「二十歳を祝うつどい」

※会場周辺道路は駐停車禁止。来場の際は公共交通機関の利用を
※塩瀬・山口支所管内の対象者には臨時無料バスを運行(要予約)

イラスト:禁酒 禁煙 イメージ

成人式実行委員会が、式典前の動画を制作中

募集! 二十歳を迎えた今の想いを送ってください!
甲子園のビジョンで上映されます

新成人の皆さんからメッセージ動画・写真を募集します(文字のみも可)。
メッセージは編集の上、式典前に上映します。受付は12月22日まで。詳細は市ホームページへ。

消費者契約で困ったら相談を

写真:消費生活センター 赤松 所長

消費生活センター
赤松 所長

来年4月からの成年年齢引き下げにより、18歳・19歳の皆さんも自分の意思で契約できるようになるなど、成人としての責任を負うことになります。
一方で、まだ社会経験の浅い新成人は消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。
契約関係で不審なことや、トラブルに遭った時は、一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。

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