市県民税に関するお知らせ

【問合せ】市民税課(0798・35・3267)

市県民税の申告会場
会場 開設期間(土曜・日曜、祝日を除く) 受付時
市役所本庁舎2階 3月15日(金曜)まで 9時~17時30分
瓦木支所 2月15日(金曜)・18日(月曜)・19日(火曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
甲東支所 2月20日(水曜)~22日(金曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
鳴尾支所 2月25日(月曜)~28日(木曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
山口支所 3月1日(金曜)・4日(月曜) 9時45分~11時30分
13時~16時30分
塩瀬支所 3月6日(水曜)・7日(木曜) 9時45分~11時30分
13時~16時30分

※山口・塩瀬支所では上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告

「特定配当等および特定株式等譲渡所得金額」は、あらかじめ市県民税を特別徴収されているため申告義務はありませんが、申告し、その内容を市県民税に反映させたい場合は、市県民税の納税通知書が送達される日までに申告する必要があります。申告方法は下記のとおりです。
申告の種類 提出先
所得税の確定申告のみ行う(確定申告の内容をそのまま引き継いで市県民税を課税する)場合 税務署
市県民税の申告のみ行う(市県民税の申告書の内容で課税する)場合 市民税課
所得税の確定申告と、所得税と異なる課税方式を選択する市県民税の申告を行う(確定申告の内容を基本とし、異なる課税方式を選んだ部分についてのみ、市県民税の申告を優先させる)場合 税務署、
市民税課

※いずれの場合も提出期限より提出が遅れると、市県民税の算定に適用されません
※申告すると、これらの所得は当該年分の合計所得金額に算入されるため、国民健康保険料や介護保険料の算定等、市の各種制度に影響がある場合があります

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成31年度(平成30年分)以降の市県民税について、配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが一部変わります。改正の概要は下記のとおり。控除額等詳しくは市のホームページ(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて【平成31年度(平成30年分)からの改正】)をご覧ください。
配偶者控除
納税義務者(扶養者)の合計所得金額が900万円を超えると、その増加に伴い控除額が段階的に減少し、1000万円を超える場合は、控除が受けられなくなります。
合計所得金額1000万円を超える納税義務者が扶養する配偶者には、配偶者控除が適用されなくなったため、「同一生計配偶者」として申告することになります。(従来の控除対象配偶者の適用要件と変更ありません)
なお、控除額はありませんが扶養人数には数え、同一生計配偶者が障害者であれば、障害者控除を申告できます。
確定申告書の記入箇所
第二表「住民税に関する事項」の「同一生計配偶者」欄に、扶養する配偶者の情報を記入してください。
見本画像:確定申告書B(第二表)住民税・事業税に関する事項
配偶者特別控除
控除を受けられる配偶者の合計所得金額の範囲が123万円(給与所得のみの場合、給与収入金額は201万5999円)まで拡大されます。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その増加に伴い控除額が段階的に減少します。

申告時の持ち物

印鑑、源泉徴収票など収入の分かるもの(収入のない人は不要)、マイナンバーカード(お持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる通知カード等と運転免許証や旅券等の本人確認ができるもの)。各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書等、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳など。

固定資産税 都市計画税
第4期 納期限は2月28日

固定資産税、都市計画税の第4期納期限は2月28日です。市税は必ず納期限までに納付してください。

【問合せ】
課税について…資産税課(0798・35・3269)
納税について…納税課(0798・35・3238)
口座振替について…税務管理課(0798・35・3234)

軽自動車税
廃車手続き等は3月中に

軽自動車税は4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車などを所有している人に1年分の税金がかかります。すでに所有していないのに廃車や譲渡の手続きをしていない人は、3月中に手続きを済ませてください。手続きの無い場合は、平成31年度も引き続き課税されますのでご注意ください。

【問合せ】税務管理課(0798・35・3209)

市税は納期限内に

市税は、各種行政サービスや施策の安定的な推進に役立てられています。納期限までに納付書に記載されている金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。
納期限を過ぎると延滞金が加算されている場合がありますので、期限が過ぎた納付書は使わないでください。
納期限が過ぎた納付書をそのまま金融機関等で使われた場合は、後日、延滞金の納付書が送付されることがありますので別途お支払いください。 やむを得ない事情で納期限までの納付が困難なときは、そのままにせず、早急に納税課に相談してください。

【問合せ】納税課(0798・35・3238)

市税を便利に納付できます

口座振替
口座振替を利用すると、納期ごとに金融機関等に行く必要がないため、納め忘れの心配もなく、安心・便利です。
金融機関の窓口で手続きできるほか、市役所、各支所、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く午前9時~午後5時半)の窓口で、キャッシュカードと暗証番号を使って口座振替申込ができるサービスも行っています(一部対象外の金融機関、キャッシュカードあり)。このサービスでは、金融機関で申し込む場合よりも早く口座振替登録ができます。
【対象税目】
市県民税(普通徴収分)、固定資産税(償却資産含む)・都市計画税、軽自動車税
クレジットカード(Yahoo!公金支払い)
パソコンやスマートフォンなどからインターネットの「Yahoo!公金支払い」システムを利用してクレジットカードで納付できます。
ただし、1万円を超える場合は納付書1枚ごとに要決済手数料。また、現在、口座振替を利用している人は、3月中に廃止の手続きが必要です。
【利用可能なクレジットカード】
VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
スマートフォン・携帯電話(モバイルレジ)
モバイルレジは、スマートフォンなどのカメラで納付書のバーコードを読み取り、インターネットバンキング等に接続して納付するサービスです。振込手数料は無料。 ※利用にはモバイルレジアプリのダウンロードが必要

【問合せ】税務管理課(0798・35・3234)

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