法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の皆さんへ

平成27年10月の所得税法施行規則等の改正に伴い、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」施行後の28年1月以降も、本人に交付する源泉徴収票や支払通知書などへの個人番号の記載は必要ありません。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。
詳しくは国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。

【問合せ】西宮税務署(0798・34・3930)

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