福祉医療費助成制度のお知らせ

市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格停止の通知書を6月23日に発送する予定です(ただし、2年度以上続けて資格停止となる人で、送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。
助成制度は、下表のとおりです。該当すると思われる人で、申請がまだの人はお問い合わせください。
福祉医療費助成制度の種類(平成27年7月1日現在)
制度 受給対象者
乳幼児等医療・こども医療 中学生以下の子。小・中学生は扶養義務者(父母)等の所得制限あり。7月から制度を一部拡充。詳しくは右(注1)記事をご覧ください
母子家庭等医療 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし高校在学中は20歳まで)とその養育をしている母、父または遺児で、本人(母または父)・扶養義務者等が所得基準額(注2)未満
障害者医療・高齢障害者医療 身体障害者手帳1級~4級、療育手帳A・B1とB2の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級などを所持する人で、本人・配偶者・扶養義務者等が所得基準額(注2)未満
老人医療 65歳~69歳で世帯全員が平成27年度市町村民税非課税の人

義務教育就学前児童の乳幼児等医療費助成制度を一部拡充

7月1日から、6歳到達後の最初の3月31日までの子全てが医療費の助成を受けられるよう、乳幼児等医療費助成制度を一部拡充します。ただし、扶養義務者の所得の区分により助成内容が異なります=下表参照。小学生以上の子の助成内容は変更なし。
乳幼児等医療・こども医療の概要(平成27年7月1日現在)
受給対象者 所得制限 一部負担金
0歳~1歳誕生月の末日まで 所得制限なし 入院・外来ともに一部負担金なし
6歳到達後最初の3月31日まで 所得基準額(注2)未満…一般区分
所得基準額(注2)以上…特定区分
一般区分…入院・外来ともに一部負担金なし
特定区分…外来:1日800円限度、月2回まで。入院:1割負担、月3200円限度
15歳到達後最初の3月31日まで(小・中学生) 所得基準額(注2)未満 入院・外来ともに一部負担金なし 

(注2)所得基準額…本人・配偶者・扶養義務者等全員の平成27年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円(住宅借入金等特別税額・寄付金税額の控除前の所得割額)

【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)

このページのトップへ戻る