年金特集
あなたの未来を支える 国民年金に加入しよう

国民年金は、全国民に共通する基礎年金を支給する制度です。
老後の生活のためにも、また不慮の事故に備えるためにも、国民年金に加入し保険料を納めましょう。
問合せは医療年金課(0798・35・3124)へ。

加入者は20歳以上60歳未満の皆さん
退職・転入時など届出を

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
国民年金の被保険者は表のとおり分類されます。
20歳到達時や就職、退職、結婚、離婚などにより被保険者の種別が変わるとき、転入時などは届け出てください。
第1号被保険者に関する届け出は医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションへ。第2・3号被保険者に関する届け出は本人(配偶者)の勤務先へ。
第1号被保険者 農業・自営業・学生などの人
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人( 会社員や公務員など)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入被保険者
(希望により加入)
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人など

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どんな時に受け取れる? 給付の種類

国民年金の給付の種類・内容について紹介します。
老齢基礎年金
原則、受給資格期間(国民年金保険料を納めた期間、免除期間、第2・3号被保険者期間など)が25年(300月)以上ある人に65歳から支給されます。
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を全て納めた場合の年額は77万2800円(平成26年4月現在)です。
免除・未納期間がある場合は、減額されます。
障害基礎年金
病気やけが(初診日が国民年金加入中などのもの)で政令に定められている障害の状態になった場合に、障害認定されたときなどから支給されます。(表参照)
遺族基礎年金
国民年金加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)のいる配偶者、または子に支給されます。(表参照)
子のある夫への支給は、妻の死亡が平成26年4月以降が対象。
寡婦年金
第1号(任意)被保険者として保険料を納めた期間(免除等の期間も含む)が25年以上ある夫が死亡した場合に、死亡当時夫に生計維持されていた婚姻期間が継続して10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
夫が老齢・障害基礎年金を受給していた場合や、妻が老齢基礎年金繰り上げ受給時などは支給されません。
遺族基礎年金と同時受給不可。死亡一時金とは選択になります。
死亡一時金
死亡月の前月までの第1号(任意)被保険者としての保険料納付済期間等の月数が36月以上ある人が、老齢・障害基礎年金等を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
遺族基礎年金受給者は対象外。寡婦年金とは選択になります。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害のある人が対象です。
初診日が平成3年3月以前で当時学生だった人や初診日が昭和61年3月以前で当時厚生年金、共済組合等加入者の配偶者だった人などが対象となります。
65歳に達する日の前日までに、障害基礎年金1・2級に該当する障害状態になった人に限られます。
障害・遺族基礎年金の年額
種別等 年額
障害基礎年金注1 1級 96万6000円
2級 77万2800円
遺族基礎年金注1 77万2800円
子の加算額注2 1・2人目 22万2400円
3人目以降 7万4100円
金額は平成26年4月現在

(注1)保険料を定められた期間の3分の2以上納付している、直近の1年間に未納がないなどの条件あり

(注2)障害基礎年金の受給者(遺族基礎年金の場合は死亡した人)に生計を維持されている(いた)子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)がいる場合に加算。障害基礎年金は受給権取得後に子の出生等により要件を満たすときも加算されます。なお、同一の子を対象とした児童扶養手当との同時受給はできません

外国人等高齢者・障害者特別給付金

国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
市は、このような制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年度から、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能となっています。
該当すると思われる人は医療年金課へ。

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忘れずに保険料の納付を 割引がある前納制度などを紹介

平成26年度の保険料は一律で月額1万5250円、付加保険料が月額400円です。
保険料を納めないと、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられなくなる可能性がありますので、忘れずに保険料を納めてください。

(注)年金額を増やしたい場合に手続きをすれば、定額保険料の上乗せとして納められます(国民年金基金加入者は、付加保険料納付不可)

納付方法
保険料は、納付書による支払いのほか、口座振替、クレジットカード払いなどもできます。
また、保険料は前納することで割引になり、2年前納(口座振替のみ)の場合は、2年間で1万4800円安くなります。
2年・1年・半年前納のほか、希望月から3月分までの前納(納付書のみ)などがあります。
現時点で2年・1年前納を申し出た場合、来年4月分からの保険料に適用されます。
なお、保険料の納付期限は翌月末日です。
保険料は原則2年を経過すると時効となり納められなくなりますので、ご注意ください。
納付が困難な場合
所得が低いなど経済的な理由や失業などで保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります。原則、毎年申請が必要です。
今年度より、過去2年1カ月分遡って免除等の申請ができるようになりました。
また、失業等の特例免除等対象期間も拡大されています。
詳くは問合せを。
  • 申請免除…所得に応じて、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除
  • 若年者納付猶予…対象は30歳未満
  • 学生納付特例…対象は学生
【申請に必要なもの】
年金手帳・認め印のほか、失業時は離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)、学生の人は学生証など

※本人(配偶者・世帯主)に所得制限があり、事前に所得申告が必要です。
転入した人は、前住所地の課税証明書が必要な場合があります

後納制度もご利用を
保険料の未納がある場合は、後納制度の手続きをすると、平成27年9月までに限り、過去10年分遡って保険料を納付できます(老齢基礎年金受給者などは対象外)。
なお、3年度以上遡って保険料を納付する際は加算金がかかりますので、希望する場合は早めに西宮年金事務所で手続きしてください。

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相談・問合せは年金事務所へ

国民年金保険料の納付に関すること、年金手帳の再発行、年金受給者に関すること、厚生年金に関することなど、公的年金に関する総合的な相談は西宮年金事務所へ。

西宮年金事務所
〒663―8567
津門大塚町8―26
(電話番号)0798・33・2941

※ねんきんダイヤル(0570・05・1165)、IP電話・PHSからは(03・6700・1165)、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)もご利用ください


  • アクタ西宮東館1階にある「街角の年金相談センター西宮(オフィス)」でも年金相談・年金請求等の受付を行っています

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