就職や退職したときの国民健康保険の手続き
更新日:2020年6月9日
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就職したとき
国民健康保険の加入者が就職し、新しい勤務先での健康保険に加入する場合は、健康保険に加入した日から14日以内に国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
国民健康保険料は各年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過すると賦課が確定し変更することができなくなります。このため、脱退手続きが遅れると、職場の健康保険等に加入している期間であっても賦課が確定した分の保険料を支払っていただく場合があります。
また、脱退手続きが遅れている間に国民健康保険証を使って医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただく必要がありますので、遅れないように手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 新たな勤務先で加入した健康保険の被保険者証(脱退する人全員分)
- 国民健康保険被保険者証
- 手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
- 世帯主及び脱退する人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
退職したとき
会社を退職し、任意継続等、他の健康保険に加入しない場合は、健康保険の資格がなくなった日から14日以内に国民健康保険の加入手続きを行ってください。
国民健康保険への加入手続きが遅れたり、加入手続きを行わなかった場合、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担となるだけでなく、国民健康保険に加入すべき日にさかのぼって(最長過去2年度分)保険料が発生し、支払っていただくことになります。
年度を越えてさかのぼった場合、前年度以前相当分の保険料が一括して請求されるので、一度に数十万円の負担となる場合もありますので、遅れないように手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 手続きする人の印鑑
- 健康保険資格喪失証明書
- 手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
- 世帯主及び加入する人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
受付窓口及び受付時間
(1)市役所本庁、支所、サービスセンター
平日の午前9時から午後5時30分まで
※支所、サービスセンターでは、正午から午後1時までは受付できない場合があります。
(2)アクタ西宮ステーション
平日の午前9時から午後7時30分まで
※正午から午後1時までは受付できない場合があります。
(土曜・日曜・祝日の手続きは受付していませんのでご注意ください)
【新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例対応について】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きを受付いたします。郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。
お問合せ先
国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288
