資料編  1.西宮市生涯学習推進計画の策定経過 (1)西宮市生涯学習審議会(附属機関)  @:第1期委員名簿の表の内容を選出区分、名前、所属・役職、備考の順で読み上げます。 学校教育関係者、飯干 英典、西宮市立中学校長会(甲武中学校長) 社会教育又は家庭教育関係者、根岸 直代、西宮市PTA協議会会長 三澤 幹之、西宮市スポーツ推進委員協議会会計 川本 輝子、西宮市子ども会協議会会長 田中 理、 西宮芸術文化協会事務局長 森 郁子、 西宮市青少年愛護協議会委員  副会長 学識経験者、佐藤 智子、東北大学高度教養教育・学生支援機構准教授 立田 慶裕、神戸学院大学人文学部教授、 会長 服部 泰宏、神戸大学大学院経営学研究科准教授 本多 千明、武庫川女子大学教育学部講師 市民、吉田 昌明、公募委員、 令和2年6月から 大部 彩香、公募委員、  令和2年6月から  A:会議開催経過の表の内容を開催日、会議、議題の順で読み上げます。 令和2年4月27日  令和2年度 第1回生涯学習審議会 (書面会議) ・計画策定の調査について意見確認書提出 令和2年6月4日  令和2年度 第2回生涯学習審議会 ・計画策定方針について  ・市政モニター調査質問項目について ・計画策定スケジュールについて 令和2年8月6日  令和2年度 第3回生涯学習審議会 ・計画骨子案について  ・施設調査、団体調査等について 令和2年10月8日  令和2年度  第4回生涯学習審議会 ・計画素案について  ・生涯学習関連事業調査結果について 令和2年11月12日  令和2年度 第5回生涯学習審議会 ・計画素案について  ・パブリックコメントの実施について 令和3年2月25日  令和2年度  第6回生涯学習審議会 ・パブリックコメントの実施結果について  ・計画案について  2.西宮市生涯学習推進本部会議等の表の内容を開催日、会議、議題の順で読み上げます。 令和2年7月13日  生涯学習推進本部準備会  計画の具体的施策について 令和2年11月2日  第1回生涯学習推進本部幹事会  計画策定状況について 令和2年11月16日  第1回生涯学習推進本部会議  計画策定状況について 令和3年2月15日  第2回生涯学習推進本部幹事会  計画策定状況について 令和3年2月16日  第2回生涯学習推進本部会議(書面会議)  計画策定状況について     3.西宮市教育委員会会議の表の内容を開催日、議題の順で読み上げます。 令和2年11月11日  生涯学習推進計画(素案)について 令和3年2月10日  生涯学習推進計画(素案)のパブリックコメントの実施結果について  4.各種調査の表の内容を実施日、内容の順で読み上げます。 令和2年6月  施設調査 令和2年7月  推進員会調査 令和2年7月22日  市政モニター調査 令和2年8月24日  生涯学習関連事業調査 令和2年10・11月  障害者の生涯学習についてのアンケート  5.パブリックコメントの実施の表の内容を読み上げます。 募集期間  令和3年1月4日から令和3年2月3日 募集結果  意見提出者:44名(郵送9名、FAX8名、窓口提出6名、LINE3名、インターネット18名) 意見件数:105件  6.西宮市生涯学習関連施設一覧の表の内容をNo.、施設名称、所在地の順で読み上げます。 1 中央公民館 高松町4-8 2 鳴尾公民館 鳴尾町1丁目8-2 3 鳴尾東公民館 東鳴尾町1丁目9-1 4 南甲子園公民館 甲子園九番町15-40 5 今津公民館 今津水波町9-28 6 山口公民館 山口町下山口4丁目1-8 7 上甲子園公民館 甲子園口3丁目9-26 8 大社公民館 柳本町1-37 9 甲東公民館 上甲東園2丁目11-60 10 塩瀬公民館 名塩新町1 11 春風公民館 甲子園春風町2-21 12 夙川公民館 羽衣町1-39 13 浜脇公民館 浜脇町5-14 14 用海公民館 石在町10-21 15 学文公民館 学文殿町2丁目4-24 16 若竹公民館 西福町15-12 17 瓦木公民館 瓦林町8-1 18 段上公民館 段上町2丁目10-3 19 高須公民館 高須町2丁目1-35 20 神原公民館 神原6-11 21 越木岩公民館 樋之池町5-29 22 高木公民館 高木東町15-10 23 上ケ原公民館 六軒町1-32 24 西宮浜公民館 西宮浜4丁目13-1 25 中央図書館 川添町15-26 26 北部図書館 名塩新町1 27 鳴尾図書館 甲子園八番町1-20 28 北口図書館 北口町1-2 29 中央図書館越木岩分室 樋之池町5-31 30 中央図書館段上分室 段上町2丁目10-3 31 中央図書館上ケ原分室 六軒町1-32 32 中央図書館甲東園分室 甲東園3丁目2-29 33 中央図書館高須分室 高須町1丁目7-91 34 中央図書館山口分室 山口町下山口4丁目1-8 35 中央図書館若竹分室 西福町15-12 36 西宮市民会館 六湛寺町10-11 37 フレンテホール 池田町11-1 38 プレラホール 高松町4-8 39 市民ギャラリー 川添町15-26 40 北口ギャラリー 北口町1-2 41 甲東ホール 甲東園3丁目2-29 42 山口ホール 山口町下山口4丁目1-8 43 ギャラリーフレンテ 池田町11-1 44 男女共同参画センターウェーブ 高松町4-8 45 子育て総合センター 津田町3-40 46 塩瀬児童センター 名塩新町1 47 山口児童センター 山口町下山口4丁目1-8 48 郷土資料館 川添町15-26 49 分館名塩和紙学習館 名塩2丁目10-8 50 貝類館 西宮浜4丁目13-4 51 平和資料館 川添町15-26 52 山東自然の家 朝来市山東町粟鹿2179 53 中央体育館・武道場 河原町1-16 54 中央体育館分館 神祇官町2-6 55 今津体育館 今津真砂町1-4 56 鳴尾体育館 上田西町4-43 57 甲武体育館 上大市5丁目15-25 58 北夙川体育館 樋之池町11-33 59 塩瀬体育館 東山台5丁目10-1 60 浜甲子園体育館 枝川町20-15 61 流通東体育館 山口町阪神流通センター1丁目5-1 62 勤労者体育館 松原町2-41 63 鳴尾浜臨海野球場 鳴尾浜1丁目5-2 64 津門野球場 津門住江町3 65 甲子園浜野球場 甲子園浜2丁目7 66 能登運動場 能登町14-26 67 西宮浜多目的人工芝グランド 西宮浜3丁目 68 甲山自然の家 甲山町67 69 甲山自然学習館 甲山町67 70 甲山キャンプ場 甲山町67 71 社家郷山キャンプ場 越水字社家郷山1-119 72 甲子園浜自然環境センター 枝川町19-10 73 環境学習サポートセンター 甲風園1丁目8-1 74 勤労会館 松原町2-37 75 勤労青少年ホーム 松原町2-37 76 市民交流センター 高松町20-20 77 大学交流センター 北口町1-2 78 消費生活センター 北口町1-1 79 県立芸術文化センター 高松町2-22 80 県立総合体育館 鳴尾浜1-16-8 81 県立甲山森林公園 甲山町43 82 県立美術館西宮分館 上甲東園1丁目10-40 83 (公財)西宮市大谷記念美術館 中浜町4-38 84 (公財)辰馬考古資料館 松下町2-28 85 (公財)白鹿記念酒造博物館 鞍掛町8-21 86 (公財)堀江オルゴール博物館 苦楽園四番町7-1 87 関西学院大学博物館 上ケ原一番町1-155 88 (一財)山口町徳風会 山口町郷土資料館 山口町上山口2-11-27 89 (公財)黒川古文化研究所 苦楽園三番町14-50 90 日本盛酒蔵通り煉瓦館 用海町4-28 91 大手前アートセンター 郷免町8-12 92 アガペ大鶴美術館 甲山町53-4 93 甲子園歴史館 甲子園町1-82  7.関係条例等 西宮市附属機関条例(抜粋) (平成25年7月10日) (西宮市条例第3号)    西宮市附属機関条例(平成11年西宮市条例第36号)の全部を改正する。 (設置) 第1条 別に条例に定めるもののほか、別表根拠規定の欄に掲げる規定に基づき、執行機関又は地方公営企業の管理者(以下「執行機関等」という。)の附属機関として、同表附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。 (委員) 第2条 附属機関の委員の定数は、別表委員総数の上限の欄に掲げる数以内とする。 2 委員は、別表構成の欄に掲げる者のうちから当該附属機関の属する執行機関等が委嘱し、又は任命する。 3 委員の任期は、2年とする。 4 委員は、2回を限度として再任することができる。ただし、当該附属機関の属する執行機関等においてやむを得ないと認める場合に限り、4回を限度として再任することができる。 5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (附属機関の運営) 第3条 附属機関に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、当該附属機関において、委員の互選により定める。 2 会長は、当該附属機関を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 附属機関の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、会長及び副会長を互選する会議は、当該附属機関の属する執行機関等が招集する。 5 附属機関は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 6 附属機関の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (西宮市生涯学習審議会の特例) 第28条の7 市長は、第2条第2項の規定により、西宮市生涯学習審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員を委嘱しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の意見を聴かなければならない。 2 会長が特定事項の協議、調査等のため特に必要があると認めたときは、審議会に小委員会を置くことができる。 3 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。 4 小委員会は、その設置の目的を達成したときは、解散する。 5 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 6 臨時委員は、市長が委嘱する。 7 臨時委員を委嘱した場合の審議会における第3条第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」とする。 8 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解嘱されるものとする。 別表 附属機関の属する執行機関等 市町 根拠規定 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項 附属機関 西宮市生涯学習審議会 担任事務 生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する事項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条に規定する社会教育に係る補助金の交付に関する事項及び同法第17条第1項各号に掲げる業務に関する事項の調査及び審議 委員総数の上限 15人 構成 学校教育関係者 社会教育又は家庭教育関係者 学識経験者 市民 市長の附属機関の委員の構成別の定数に関する規則 (平成12年5月10日) (西宮市規則第2号)  別表に掲げる市長が設置する附属機関の委員の構成別の定数は、それぞれ同表に掲げるとおりとする。 附属機関の名称 西宮市生涯学習審議会 委員総数の上限 15人 構成及び構成別の定数 学校教育関係者 1人 社会教育又は家庭教育関係者 7人以内 学識経験者 5人以内 市民 2人以内 西宮市生涯学習推進計画 令和3年度(2021年度)から 令和12年度(2030年度) 西宮市産業文化局 生涯学習部 生涯学習企画課 TEL 0798-35-3773 E-mail:vo_shogaigakushu@nishi.or.jp