都市施設の区域内における制限


都市計画法には、道路・公園などの都市計画施設や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、その区域内において建築物を建築する場合に必要となる手続きや、 許可基準が定められています。

 

【 許可手続き 】

西宮市において、都市施設などの区域内において建築物を建築する場合は、 都市計画法第53条の規定に基づき、西宮市長の許可を受ける必要があります。

許可手続きの窓口としては、都市計画道路及び都市計画公園 等の区域内は「都市計画課」で、土地区画整理事業等の市街地開発事業施行区域内については「市街地整備課」で行っています。

 

都市計画法第53条 許可申請書(PDF:255KB)

【 許可基準 】

都市計画法第54条の規定により、以下の要件に該当し、かつ、容易に移転又は、除却することができるものと認められるもの については、都市施設などの区域内であっても、建築が許可されます。

@建築物の階数の制限 ・・・ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

A建築物の構造の制限 ・・・ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

印刷用(PDF:20KB)

 

 

 

問合せ先都市計画 課 tel.0798-35-3660 / 市街地整備課 tel.0798-35-3785

 

 

 

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