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都市施設の区域内における制限 都市計画法には、道路・公園などの都市計画施設や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、その区域内において建築物を建築する場合に必要となる手続きや、 許可基準が定められています。
【 許可手続き 】 西宮市において、都市施設などの区域内において建築物を建築する場合は、 都市計画法第53条の規定に基づき、西宮市長の許可を受ける必要があります。 許可手続きの窓口としては、都市計画道路及び都市計画公園 等の区域内は「都市計画課」で、土地区画整理事業等の市街地開発事業施行区域内については「市街地整備課」で行っています。
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