高度地区による制限


西宮市では、良好な居住環境や都市環境、まちなみなどを保全するため、市街化区域の大部分において、建築物の高さの最高限度と北側斜線や隣地斜線制限を定めた9種類の高度地区を定めています。

また、避難路や延焼遮断帯など都市の防災構造強化を図るため、防火地域の指定にあわせて建築物の高さの最低限度を定めた高度地区も1種類定めています。

 

【高度地区による形態規制図】  

 

  平成19年4月24日付けで、全市的に高度地区を変更しました。

  9種類の最高限度高度地区と1種類の最低限度高度地区を定めました。

 

最高限度高度地区(第1種〜第4種)

 

最高限度高度地区(第5種〜第9種)

 

最低限度高度地区

 

 

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※ 詳しくは担当窓口景観まちづくり 課 tel.0798-35-3603 でご確認下さい。

 

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