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高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)

更新日:2023年5月23日

ページ番号:63868323

制度の概要

1月ごとの利用者負担の合計額が一定の上限額(下表)を超えた場合に、その超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)として支給するものです。


1月の利用者負担上限額
所得区分利用者負担上限額
年収約1,160万円以上の第1号被保険者がいる世帯(世帯)140,100円
年収約770万円以上~約1,160円未満の第1号被保険者がいる世帯(世帯)93,000円
上記以外の市民税課税者がいる世帯(世帯)44,400円
世帯全員が市民税非課税(世帯)24,600円

世帯全員が市民税非課税で次の要件に該当する人
・課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者

(個人)15,000円

※利用者負担上限額が個人で15,000円の人で、世帯員の方が複数いる場合は、世帯の上限額が24,600円となります。
※その他の合計所得金額は、合計所得金額から年金所得及び譲渡所得にかかる特別控除額を除きます。
※令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得に含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。

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    申請の方法

    支給対象となる可能性がある人には、原則サービス利用月の3月後に申請書をお送りします。支給をご希望の場合は、下記のとおり申請書を提出してください。1度申請を行えば、以後の利用分について申請は不要となります。
    ※支給を受ける権利は、2年(相当事業費は5年)で時効消滅しますのでご注意ください。

    提出書類

    • 高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書

    成年後見人等が申請する場合

    • 登記事項証明書等代理権の存在が確認できる書類

    被保険者本人がなくなられている場合

    被保険者本人以外の口座を振込先に指定する場合

    提出方法

    郵送の場合

    同封の返信用封筒により郵送してください。

    窓口の場合

    西宮市高齢介護課(市役所本庁舎1階11番窓口)へお越しください。

    個人番号について

    1.窓口で被保険者本人による申請等の場合

    各種申請等を行う際には、個人番号を記載してください。受け付けの際、個人番号に誤りがないか「番号確認」及び「本人確認」を行わせていただきます。


    「番号確認」…「個人番号カード」「通知カード」「住民票(番号付き)」
    「本人確認」…「運転免許証」「パスポート」「障害者手帳」等(健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・年金手帳等顔写真のないものは2つ以上の提示が必要)
    ※「個人番号カード」をお持ちの方は、本人確認資料は不要です。


    なお、個人番号の記載や確認資料の提示が困難な場合には、個人番号は未記入のまま提出いただいて差し支えありません。

    2.窓口で代理人による申請等の場合

    被保険者本人による申請と同様に個人番号を記載していただく必要があります。
    代理人から個人番号の提供を受ける場合には、「代理権の確認(※)」及び「代理人の本人確認」をした上で、個人番号に誤りがないか「番号確認」を行わせていただきます。
    なお、個人番号の記載や確認資料の提示が困難な場合には、個人番号は未記入のまま提出いただいて差し支えありません。


    ※「代理権の確認」について
    住民票上同一世帯の世帯員以外が申請を行う際には「代理権の確認」が必要となります(確認資料は以下のとおり)。
    (1)成年後見人等の法定代理人の場合
    ・登記事項証明書、その他法定代理人であることを証明する書類
    (2)その他の代理人の場合
    ・委任状


    ※代理権の確認資料がない場合は、被保険者本人の被保険者証、市が送付した本人名が記載された当該申請書等を預かってきていることで、被保険者本人から委任されたとみなします。

    3.郵送による申請等の場合

    郵送で申請書等を提出する際も個人番号を記載していただく必要があります。
    また、個人番号が記載された申請書等を受け付ける際は個人番号に誤りがないか「番号確認」及び「本人確認」を行わせていただきますので、「1.窓口で被保険者本人による申請等の場合」記載の確認資料の写しを添付してください。
    なお、個人番号の記載や確認資料の添付が困難な場合には、個人番号は未記入のまま提出いただいて差し支えありません。

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