退職したときの市・県民税の納付
更新日:2023年12月28日
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市・県民税が給与から天引きされていた方が退職した場合の残りの税額は次のいずれかにより納付することになります。
- 最後の給与等で一括徴収される(市から納付書は届かない)
- 給与から天引きできなかった残りの税額を自分で納める(市から納付書が届く)
- 転職などで引き続き他の会社等で給与を受ける場合に市・県民税の天引きが継続される
いずれも給与の支払者から市役所へ「給与所得者異動届出書」が提出されることにより処理が行われます。
納付書が届いたら
再就職をしていない場合や再就職先で給与からの天引きを希望しない場合、納期限までに金融機関等で納付してください。
再就職先で給与天引きしてほしい場合
再就職先の給与事務などを担当している方へ申し出てください。
給与の支払者から市役所へ「市・県民税特別徴収への切替申請書」の提出により手続きが行われます。
失業などで納付が困難な場合
退職後、新たな職に就くことができず生活が困窮するなど、一定の要件で減額される場合があります。
ただし、失業を理由とする場合、前年の合計所得金額が350万円を超えると減額はできません。
詳しくは市県民税の減免制度のページをご覧ください。
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