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【事業者向け】食品の栄養成分表示について

更新日:2021年10月1日

ページ番号:23555045

栄養成分表示が義務化されました

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、その後5年間の移行期間を経て令和2年4月1日から栄養成分表示が義務化されました。
これにより、原則として消費者向けに容器包装された全ての加工食品及び添加物(業務用を除く)に栄養成分表示が義務付けられました。
食品関連事業者(製造者、加工者、輸入者、又は販売者等)の皆さんは、食品表示基準等に基づき、適切な表示を行わなければなりません。

栄養成分表示の表示方法について

栄養成分表示をする際には、下記の根拠法令及び<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン をご確認の上、適切に表示下さい。

根拠法令等

  • 食品表示法
  • 食品表示基準
  • 食品表示基準について
  • 食品表示基準Q&Aについて

「食品表示法等(法令及び一元化情報)」(消費者庁ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。


  • <事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン

【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

栄養成分表示をする際のチェックリスト

栄養成分表示をする際のチェックリストを作成しましたので、自己点検表としてご活用ください。

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お問い合わせ先

健康増進課

電話番号:0798-26-3667

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