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入居者負担額・・・ 入居者の方の所得区分については、毎年6月〜7月に収入調査を行い、所得区分の変動がある場合には、変動後の区分の入居者負担額に改定されます。そのため、毎年入居者の方の収入調査を行います。 毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、補助は行われません 。 |
| 家賃の減額・・・ 入居者の方が所得に応じた適正な負担で賃貸住宅に入居できるよう一定期間、家賃の減額を行います。 その減額された額を家賃補助といい、契約家賃と入居者負担額の差額を西宮市と国が補てんするものです。 補助期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理が開始されてから20年間が限度となります。入居者の方には、毎年家賃補助の申請を行っていただきますが、住民票・課税証明書等の収入を証明する書類を家賃補助申請書に添付し、提出していただきます。 |
| 敷金・・・ 敷金は、本来家賃の3ヶ月分が必要です。(入居時に一括で払い込み、退去時に退去後補修費・退去月家賃等精算の上、差額は返金します) 敷金には補助はなく、利子もつきません。 |
| 共益費・・・ 共益費は共用設備の維持管理に要する費用です。従って物価の変動、人件費等の高騰又は収支状況により改定することがあります。 |
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