申込資格
申込資格・・・特優賃に入居するには、(1)から(5)までの入居資格を満たすことが必要です。
(1) 日本国籍を有する方、または外国人登録をされている方。
(2) 現在住宅に困っておられる方。
(3) 家族構成が夫婦または親子を主としたものが原則ですが、単身者も可です。
【注】 不自然な合併・分離をした世帯については、申し込むことはできません。
【注】 内縁関係にある方も申し込みできますが、住民票の続き柄が未届の妻又は未届の夫となっており、それぞれの戸籍謄本で他に婚姻関係のないことが証明できなければなりません。
【注】 婚約者と申し込まれた方は、入居者指定月から3ヶ月以内に婚姻届出後の住民票又は戸籍謄本を提出していただきます。
(4) 所得が、次の基準に該当する方
所得月額200,000円以上、601,000円以下
ただし、特例として、満35歳以下の所得のある方が申込み世帯の中にいる場合は、
所得月額153,000円以上、601,000円以下
(5) 連帯保証人のある方。
申込資格(1)から(5)を充足しても、次に当てはまる場合は、申込できません。
1. 所得の申告義務があるにもかかわらず申告していない方
2. 住宅内で営業行為をする方
3. 住宅内で円満な共同生活を営むことができない方
4. 他の特定優良賃貸住宅に入居している方
5. 家賃滞納のため、訴訟等で公営住宅等を明け渡した方、または現在公営住宅等明渡請求手続中の方
自家所有者は、原則として申し込むことができません。(入居時までに持家を処分できる方でないと不可)

入居資格の特例

特優賃はもともと、中堅所得者ファミリー向けの賃貸住宅制度ですが、単身者や収入基準を満たさない方等でも入居できる場合があります。

1.単身者入居制度
入居者が特優賃の収入基準を満たしている場合、単身者の入居が可能です。
(婚約等により将来親族と同居する見込みの方、単身赴任の方など)
2.法人契約(入居者が特優賃の収入基準を満たしている場合)
家賃補助はありませんが、入居可能です
3.配慮入居制度(市が行う家賃補助の対象にはなりません)
所得が特優賃制度の入居資格を満たさない方等でも、以下の【1】〜【4】の条件をすべて満たしていれば特優賃に入居できる特例制度「配慮入居者制度」を実施しています。
  • 【1】入居する住戸が3ヶ月以上の空家であること
  • 【2】以下に掲げる世帯のいずれかであること
    「新婚世帯(婚約中を含む)」
    「夫婦共働き世帯」、「子育て世帯」
    「高齢者世帯」
    「法人契約に基づき入居する世帯」
    「共同利用により入居する世帯」
    「自宅の建替え期間中の仮住居として使用する世帯」
  • 【3】定期借家契約(5年以内の期間をさだめたものに限る)とすること
    ただし、市の承認を得て、更に5年以内の契約を締結すること(再契約)が可能です
  • 【4】住宅の家主が市長に申請し、承認を受けること
◎配慮入居制度が適用される世帯の要件

「新婚世帯」
  • ・入居申込み日現在において入籍後2年以内の世帯であること
  • ・もしくは婚約者であって契約締結日から3ヶ月以内に入籍すること
「夫婦共働き世帯」
  • ・世帯主とその配偶者がともに就業している世帯であること
  • ・夫婦いずれも、就業形態はフルタイム(常勤)であるかパートタイム(非常勤)であるかを問いません
「子育て世帯」
  • ・同居者に義務教育期間又は未就学の子供を有する世帯をいいます
「高齢者世帯」
  • ・世帯主又はその配偶者が満60歳以上であること
  • ・単身、親族との同居も可能です
「法人契約に基づき入居する世帯」
  • ・賃貸借契約の契約者が法人となる契約によって入居する世帯をいいます
  • ・入居できるのは当該法人の従業員及びその家族に限ります
「共同利用により入居する世帯」
  • ・外国人留学生及び満60歳以上の入居者に限ります。
  • ・2人以上(居室の数を最大人数とする)の親族でない者共同で入居する場合をいいます
  • ・外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する方をいいます

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