気をつけよう!架空請求・悪質商法


相談事例および未然防止のポイント



架空請求はがきに注意 水回り修理トラブル 地上デジタル詐欺 外国為替証拠金取引
インターネットショッピング 資格商法 内職商法


架空請求ハガキに注意

連絡はしないで無視しましょう

「契約不履行による民事訴訟が提出された。このまま連絡のない場合は、給料差し押さえなどを執行する。裁判取り下げの相談を受けるので期日までに連絡せよ」という内容のハガキが突然届いた。


何らかの名簿を元にはがき、手紙、電子メールなどで一方的に有料情報利用料の請求書や督促状を送りつける手口が後を絶ちません。「訴訟最終通達書」など、法律文書のような語句を使い、請求金額や利用明細が記載されていません。給与を差し押さえるなどと不安をあおり、最終期日を短くして、緊急に思わせ電話をかけさせようとする悪質な手口です。うかつに連絡するとさらに個人情報を知られ、同様の請求が次々と来るようになります。身に覚えがなければ、相手に絶対に連絡しない支払わないことです。


水回り修理トラブル
必ず事前に料金の確認を

洗面台の排水管の修理を、電話帳で見た業者に頼んだ。業者は少し点検して「老朽化のため新しい物に交換する必要がある」と言い、蛇口やレバー、バルブなどを取替えた。123000円を即時払いしたが、高すぎたと思います。いくらか返金してもらいたいのですが…。


この事例のように、消費者の側から修理の依頼の電話をかけて家に来てもらった場合、訪問販売ではないので、クーリーグ・オフの適用はありません。しかし、相談者は排水管の修理で呼んだのであり、依頼した修理以外の新品と交換することについては、新たな契約として業者がその内容、価格について、書面で示す必要があったと思われます。「特に価格について、業者が相談者にきちんと言っていなかったことを伝え、請求明細を求め、修理代について話し合う」ようアドバイスしました。水漏れなどが起きても慌てずに、まず水道の止水栓を閉めるなどの応急措置をして、自治体の水道局に問い合わせてください。


地上デジタル詐欺

地上デジタルテレビ放送移行に便乗

総務省やテレビ局の名前が書かれた手紙が届き、「地上デジタルテレビ放送切り替え助成金」が支給されるので、手数料を振り込めと書かれている。テレビ局員を名乗る人物が訪問し、切り替え工事やテレビ調整の代金の支払いを求められる。


電波法の改正により、2011724日でアナログ放送は終了し、デジタル放送に完全移行します。地上デジタルテレビ放送への移行に便乗した、悪質な架空請求や訪問販売が懸念されます。国やその関係機関が地上デジタル放送の受信等のために助成金を交付することや、その手数料について特定口座へ入金を求めることはありません。テレビ調査員や工事作業員を名乗り、点検と称して不要な工事を持ちかけるなどの悪質な訪問販売には十分注意しましょう。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。


外国為替証拠金取引

儲かるからと勧められて蓄えを失った

最初に電話があり、営業マンが訪問してきた。有利なことばかり説明され、60万円を支払い契約した。実際は損失が出たので解約を申し出て、約半分になった元本を清算してほしいのに、清算金が入金されない。


この取引は、業者に委託証拠金を預け、その
10倍〜20倍の額で外国通貨の売買ができるものです。非常にリスクが高いため、投資の知識や経験のない一般消費者の資産運用には向かない金融商品といえます。金融庁は、平成181月から外国為替証拠金取引業者に登録を義務付けていますが、登録した業者との取引の場合にも、大きなリスクがあると注意を呼びかけています。

詳しくは金融庁ホームページをご覧ください。


インターネットショッピング

便利な反面、商品が届かないなどのトラブルも

高級腕時計を個人から落札して、相手の指示どおり代金20万円を前払いした。期日を過ぎても商品が届かないまま、電話もメールも応答がなく連絡不能になってしまった。


ネット上での個人間売買は、「特定商取引法」など消費者を保護する法規制はなく、トラブルが生じても、すでに相手がネット上から消えて連絡が取れないというケースも珍しくありません。匿名性の高い取引であることから、被害の回復が困難なケースが多いといわれています。安全な取引をするために@相手の住所、氏名、特に電話番号を必ず確認するA高額な取引や、代金の前払いはしないB返品に関する記載内容を必ず確認するCオークションサイトの評価欄で、出品者の評判を見ておくD取引状況や相手とのやり取りを保存しておくE商品が届いたら、すぐ中身をチェックする


資格商法

二次被害に気をつけて

資格商法とは「この資格はもうすぐ国家資格になるので、今受験すると絶対お得」「講座を受講するだけで試験に受かる」などと電話で勧誘し、国家資格の行政書士や民間資格を取得するための講座や教材の購入を契約させるものです。二次被害の例では、「昔受けた資格講座に合格していないので、契約は続いている」「中止するためには解約料が必要」などと新たに資格講座契約を結ばせます。

資格講座などの電話勧誘販売取引は、特定商取引法で規制され、契約内容についての書面交付義務やクーリング・オフの制度があります。契約する前に、関係機関に問い合わせるなど資格の内容をよく確かめましょう。しつこい勧誘には毅然とした態度で対応し、あいまいな返事は絶対にしないことです。


内職商法
在宅で高収入が得られると思って

電話でチラシ、インターネットで「自宅で簡単に収入が得られる」と勧誘し、条件として高額な商品(パソコンや特別な教材)の購入や、講習会などの契約をさせられた。


この商法は業務提供誘引販売取引といい、いわゆる内職商法と呼ばれています。業者が仕事をあっせんするので、自宅で簡単に収入が得られると思い、教材費、材料費、登録料、レッスン料といった名目でお金をはらいますが、実態はほとんど収入が得られません。チラシなどのうたい文句やセールストークに惑わされず、まず書面で紹介される仕事の内容、単価や金額を記載した契約書を交わしましょう。契約書を交わしても、業者が仕事のあっせんであることを認めなかったり、倒産して連絡が取れなくなるなど問題の多い商法です。