相談事例および未然防止のポイント



携帯トラブル インターネットトラブル アポイントメントセールス チェーンメール
フィッシング詐欺ってなに マルチ商法 未公開株の勧誘に注意 特定商取引に関する法律
特定継続的役務 クーリングオフ制度・書き方



年齢別相談の傾向(平成19年度)



携帯トラブル

有料だとは気がつかなかった例

着メロを無料でダウンロードできる携帯サイトを見つけ、クリックしたとたん「登録ありがとうございます。4日以内に3万円を指定口座に振り込んでください。」

電子契約法では、画面上で「ワンクリック」しただけでは契約を承諾したことにはなりません。料金を支払う必要はありません。よく固体識別番号なるものを表示して、身元がわかっているかのようによそおう業者がいますが、相手側に携帯電話の番号やメールアドレスしか知られていない場合、個人が特定されることはありません。請求があっても無視して、連絡を取らないことです。 
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インターネットトラブル

高額な料金を請求された例

インターネットで懸賞サイトに応募し、メールアドレスを登録したところすぐに当選通知のメールが届いた。その後、異性から誘いのメールがたくさん届くようになり、出会い系サイトの無料ポイント分だけのつもりで利用した。すぐに無料ポイントがなくなり料金が発生しクレジットカードで決済するようになったが、請求代金が高額で支払えない。

出会い系サイトとは、知らないもの同士のメールのやり取りを仲介するサイトで、登録料やメールの送受信による利用料が発生します。どこまでが無料でどこからが有料かわかりにくく、相手が決めた範囲を少しでも超えると一気に数万円の料金を請求してきます。

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アポイントメントセールス

若くて優しそうな声の電話の声の女性に会ってみたくて

電話で呼び出され、デートのつもりで出向いたら営業所に案内された。出向くと、狭い部屋に通されて、机を挟んで女性セールスマンから、将来必要になるからといってダイヤの指輪を購入するよう長時間勧誘された。高額だったので「そんなお金ありません」と断って帰ろうとしたが、「楽に払えるようにクレジットを組みましょう」とさらに勧められ、無理やり契約をさせられた。

販売目的を隠して営業所などに呼び出し、異性間の恋愛感情を巧妙に利用するため、断りにくい雰囲気にされる、といったケースが多いようです。この事例では、宝石の販売が目的であることを隠して呼び出し買わしているので、特定商取引法の対象になり、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。もし8日を過ぎてしまっていても契約書に不備がある場合は、クーリング・オフ期間は進行しません。被害に遭わないためには、知らない者からの呼び出しや誘いには電話の段階できっぱりと断りましょう。
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チェーンメール

このメールを受け取ってから5日以内に10人以上の人に転送してください。

「以前に私がこのメールを送ったのに無視した人は、近くの川で溺死体となって発見された。あなたもこんな目に遭いたくなかったらぜひ協力してください。」こんなメールを受け取り途方にくれています。

チェーンメールはインターネット上の「不幸の手紙」ともいえるものです。いくら怖くても、所詮、作り話です。電子メールは郵便に比べ転送が容易なため、ねずみ算式に誤った情報が広まってしまいます。チェーンメールを受け取ったときは止めるのがマナーであり、内容にかかわらず他人に転送してはいけません
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フィッシング詐欺ってなに?

取引銀行らしきところから「セキュリティ強化のため、パスワードの変更手続きをしてほしい」などと、個人情報を聞き出すようなメールがきましたがどうすればいいですか。

実在の銀行や会社などを装ってメールを送り、受信した人にクレジットカードの番号やID、パスワードなどの個人情報を入力させて返信するよう仕向けます。個人情報を不正に入手することがフィッシング詐欺の目的です。本物とそっくりなサイトを用意するなど、手口が巧妙ですが、このようなメールには、すぐに返信しないでください。送信元の銀行や会社の窓口に、一度問い合わせて確認してください。少なくとも、銀行がメールで口座番号やID・パスワードなどを尋ねることはないと思ってください。

詳しくは全国銀行協会ホームページをご覧ください。
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マルチ商法
儲け話があると友達から勧められて

大学のサークル仲間から気軽に始められるバイトがあるからと誘われてセミナー会場へ説明を聞きに出かけました。友人に商品を売れば報奨金が入る。投資した分は何倍にもなって返ってくるはずでした。しかし、とても他の人を誘うことはできず、収入も得られないので解約したいがどうすれば良いか。

マルチ商法に対し特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制され、20日以内ならクーリング・オフができます。契約して期間(20)を過ぎても、@入会後1年未満であることA引き渡しを受けてから90日以内の未使用の商品であれば解約返品できます。解約する場合のキャンセル料の条件も細かく決められています。

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未公開株の勧誘に注意を

利益を強調し、上場についての虚偽説明

突然、株式アドバイザーと名乗る者から電話で「一流企業の未公開株を購入しないか。近く上場する、必ず値上がりする。」と勧誘された。本当の話か。

未公開株の販売等を行うことができるのは、当該未公開株の発行会社か、証券業の登録を受けた証券会社に限られています。証券業の登録を受けずに、営業として未公開株の売買等を行う業者は無登録営業となり、証券取引法に違反することになります。「値上がり確実」などのセールストークに惑わされず、きっぱり断りましょう。
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特定商取引に関する法律
消費者保護を図るために、一定条件の下で、契約後一定期間に限り契約を無条件で解除できる「クーリング・オフ制度」があります。
取引形態 販売方法 クーリング・オフの期間等
訪問販売 家庭訪販、キャッチセールス、アポイントメ
ントセールス、SF商法ほか店舗以外でした契約
8日間
電話勧誘販売 事業者の電話勧誘行為により申し込みをした
契約
特定継続的役務提供 店舗での契約も含む。エステティックサロン
・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6つ
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法。友人等に商品を紹介販売し、儲ける目的でした商品購入等の契約 20日間
業務提供誘引販売取引 提供される仕事で収入を得るためにした商品
購入等の契約(店舗での契約も含む)
通信販売
(電子商取引を含む)
電話、郵便、FAX、インターネット等で申し込み
をした契約。自発的な意思とみなされ、クーリ
ングオフができないので要注意。
対象外
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特定継続的役務提供の中途解約条件
種別 適用条件 解約手数料の上限
契約期間 金額 サービス利用前 サービス利用後
エステティックサロン 1ヶ月超 5万円超 2万円 2万円または残金の10%
語学教室 2ヶ月超 1万5千円 5万円または残金の20%
家庭教師 2万円 5万円または1カ月の授業料
学習塾 1万1千円 2万円または1カ月の授業料
パソコン教室 1万5千円 5万円または残金の20%
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または残金の20%
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クーリング・オフ制度
契約してしまったが、後から冷静に考えてやめたい…と思ったときの強い味方
一定期間以内であれば、無条件で契約を取り消すことができる制度です。
クーリング・オフは必ず書面(はがき可)で
事業者に特定記録郵便または簡易書留で出しましょう。
証拠としてコピーを取っておきましょう。
クレジット利用の場合は、クレジット会社にも出しておきます。
クーリング・オフできない場合
3000円未満の現金取引。
消費したらクーリング・オフできないと指定されている商品を消費した。
営業上の契約など。



クーリング・オフの書き方
契約(申し込み)年月日
販売会社名
担当者名
商品名
契約金額
私は、貴社との契約を解除します。
解除を申し出る年月日
自分の住所、氏名


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