次のようなとき、消費者契約法を使い、契約を取り消すことができ、または無効になります。
不適切な勧誘(1〜5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができる
1)不実告知
重要な項目について事実と違うことを言う
2)断定的判断
将来の変動が不確実なことを断定的に言う
3)不利益事実の不告知
利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない
4)不退去
帰ってほしいといったのに帰らない
5)監禁
帰りたいといったのに帰してくれない
※取消ができるのは、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内
消費者に一方的に不当・不利益な契約条項(6〜9)の一部または全部
6)事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項
事業者の債務不履行、または不法行為が、その事業者またはその従業員等の故意、もしくは重大な過失によるものに限ります
7)不当に高額な解約損料
8)不当に高額な遅延損害金
(年14.6% 以上)
9)信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
>>注意<<
不実の告知などの取消事由があったかなかったかをめぐって、事業者との間で争いになった場合は、
消費者が証明しなければなりません
。消費者の方で証明することができなかった場合には、取消もできないことになります。 そのために、勧誘や契約締結の際に事業者の用いた
説明資料などは、なるべくもらうこと、もらった後も、きちんと保管すること
、事業者が勧誘の際に示した説明資料を回収しようとして、これを
拒みきれない場合にはコピーをもらう
、資料類が不十分なときには、
説明されたポイントをその都度メモに控えておく
などの注意が必要です。
西宮市消費生活センター
相談TEL:0798-64-0999(9:00-12:00,13:00-16:45)