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クーリング・オフ制度とは
 クーリング・オフ制度とは一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる権利です。

クーリング・オフができる場合
 すべての契約がいつでも解除できたり、申込が撤回できるのではなく、特別 の場合に限られます。
それは、
  1. 法律に規定がある場合
  2. 業界が自主的に規定している場合
  3. 業者が個別的に契約内容に取り入れている場合です。

クーリング・オフ一覧表 クーリングオフには期間の制限があります。
下表のとおりです。
  取引内容 期間 適用対象 具体例

訪問販売
電話勧誘販売
法定の契約書面の交付された日から8日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引
(3000円未満の現金取引を除く)
新聞・浄水器・教材
化粧品・アクセサリー等
割賦販売
クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約 訪問販売と同じ
マルチ商法 法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・権利・役務 浄水器、羽毛布団
健康食品、化粧品等
現物まがい取引 法定の契約書面の交付された日から14日間 特定商品・施設利用権の預託取引 金・ダイアモンド
施設利用権等
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 指定市場・商品
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である
宅地建物の売買で店舗外での取引
 
ゴルフ会員権契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 金50万円以上のゴルフ会員権で、
オープン前の新規募集であるとき
ゴルフ会員契約
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務あり  
保険契約 法定の契約書面の交付された日と
申込みをした日との、いずれか遅い日から8日間
保険期間が1年以下の契約を除く  
特定継続的
役務取引
法定の契約書面の交付された日から8日間 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6種  
業務提供誘引
販売取引
法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・サービス・権利 ホームページ作成
預託等取引契約 法定の契約書面の交付された日から14日間 指定商品の3ヶ月以上の預託取引。店舗契約を含む  
商品ファンド契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 商品投資契約、店舗契約を含む  


クーリング・オフの書き方
はがき(特定記録扱い)の場合

注1 両面のコピーを手元に保存しておく。
注2 特定記録郵便は、最寄の郵便局で。
注3 クレジット契約の時は、信販会社にも書面で出す。

内容証明郵便の場合

注1 文具店で内容証明用紙を購入し、同一内容のものを3部作成する。(コピーでも可)
注2 送付用封筒と認印を集配局(いわゆる本局)に持参し、内容証明郵便とする。

西宮市消費生活センター 相談TEL:0798-64-0999(9:00-12:00,13:00-16:45)