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中途解約とは

特定継続的役務(エステ・語学教室・家庭教師の派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)中途解約が可能に!

 6業種(エステ・語学教室・家庭教師の派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)については、契約金額が5万円を超え、また契約期間が2ヶ月(エステは1ヶ月)を超える契約分に限り次のとおり解約手数料を負担し、中途解約できます。

まだサービスをうけていない場合
エステティックサロン 2万円
語学教室 1万5千円
パソコン教室 1万5千円
家庭教師の派遣 2万円
学習塾 1万1千円
結婚相手紹介サービス 3万円

中途までサービスを受けた場合
エステティックサロン 2万円または契約残額の10%のいずれか低い額
語学教室 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
パソコン教室 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
家庭教師の派遣 5万円または1ヶ月の料金のいずれか低い額
学習塾 2万円または1ヶ月の料金のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 2万円または契約残額の20%のいずれか低い額

★上記の解約手数料の他に、既にサービスを受けた分の費用が必要です。



西宮市消費生活センター 相談TEL:0798-64-0999(9:00-12:00,13:00-16:45)