| 消火器の規格と点検基準が改正されました | |||
改正のポイント |
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| 1 消火器の表示ラベルが変更になりました。 | |||
| 2 製造後10年を経過すると耐圧性能(水圧)試験が必要です。 | |||
| 3 リサイクルシールの有料化。 | |||
![]() ヤマトプロテック株式会社より提供 |
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| 消火器の規格改正に関するQ&Aや 消火器の処分についてもご覧ください。 |
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| 消火器の規格改正に関するQ&A | |||
| Q1 戸建の住宅には住宅用消火器を必ず設置しなければいけないですか? 戸建住宅に消防法による設置義務はありません。(店舗併用住宅等の場合、設置義務がある場合があります。)なお、万が一に備えて戸建住宅に設置する場合は、住宅用消火器をお勧めします。悪質訪問販売が全国的に報告されていますので、少しでも不審な点があれば最寄りの消防署か消費者生活センター(0798-64-0999)へご連絡ください。 Q2 消火器を見て、旧規格と新規格の消火器を見分けることができますか? 規格改正に伴い、「消火器が適応する火災の絵表示」が新たに追加されたので、この絵が表示されていれば新規格の消火器となります。
Q4 なぜ消火器の破裂事故が起きるのですか? また起こらないように心掛けることはありますか? 原因は様々ですが、統計的に腐食が多数を占めます。またそのほとんどが加圧式消火器によるものです。原因として、Q3 にもあるように加圧式消火器は腐食が進行しても加圧ガスが抜けない構造になっているため、腐食していたものを使用した際に、消火器容器が圧力に耐えきれずに破裂することが考えられます。 事故を未然に防止するためのポイントは確認です。容器が錆びていないかや容器をぶつけた跡がないか等の日常の確認を大事にしてください。異常があるものは新しいものに更新してください。また、湿気の多い場所に設置する場合は腐食する恐れがあるので消火器の設置位置を再検討する必要があります。 Q5 旧規格の消火器は使えますか? 次に該当する消火器は改正日から11年間(平成33年12月31日まで)は設置することができます。 |
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| 消火器の処分について | |||
西宮市(市役所・消防署)では消火器の収集を行っていません。 消火器の処分は(社)日本消火器工業会が地域の販売代理店等と協力して行っています。詳しくはお近くの窓口へお問い合わせください。
窓口の探し方、選び方
西宮市内にあるリサイクル申し込み窓口は次の通りです。(平成23年9月1日現在・順不同) (最新の窓口情報はhttp://www.ferpc.jp/accept/で検索できます) ・西宮市市民生活協同組合 TEL0120−249−431 西宮市本町5−33 ・甲南防災設備梶@TEL0798−23−1890 西宮市津門稲荷町6−13 ・防災エンジニアリング梶@TEL0798−23−0031 西宮市津門稲荷町9−14 ・山本環境整備梶@TEL0798−44−5500 西宮市鳴尾浜1丁目6番
このリサイクルシステムに関する問い合わせ先 (社団法人日本消火器工業会代理) 株式会社消火器リサイクル推進センター TEL03-5829-6773 ホームページ http://ferpc.jp/
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