後期高齢者医療制度についてお知らせ
7月19日に保険料額決定通知書を送付

後期高齢者医療制度は、75歳以上の全ての人と、65歳以上で一定の障害があり、申請により認定を受けた人が加入する制度です。
加入者(被保険者)には、7月19日に平成28年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。

保険料の計算方法

計算方法は下記のとおりです。
均等割額
4万8297円
(前年度比
694円増)
所得割額
平成27年中の基準総所得金額
×
10.17%
(前年度比0.47ポイント増)
平成28年度保険料額(年額)
上限57万円
(前年度と同じ)

(注)基準総所得金額=所得(収入額-控除額)の合計額-基礎控除額(33万円)。
控除には、各種所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません

保険料の納付方法

保険料は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)となりますが、特別徴収の要件に満たない人、新たに加入した人は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
口座振替による普通徴収を希望する人は、次の(1)(2)いずれかの方法で口座振替の申込ができます。
【申込方法】
  • (1)金融機関で口座振替申込書を提出
  • (2)高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションでキャッシュカードによる手続き(一部取り扱いできないカードがあります)
※(1)または(2)の手続き後、別途、高齢者医療保険課、各支所、アクタ西宮ステーションで納付方法変更の申請が必要
減免制度…災害で大きな損害を受けたとき、所得が著しく減少したとき、世帯の他の被保険者や世帯主が死亡したことにより世帯の所得が軽減判定基準額以下になるときなどは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは問合せを

このページのトップへ戻る

7月下旬に被保険者証を送付

8月から新しい被保険者証を提示

被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月から新しい被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めに相談してください。

減額認定証を対象者に送付

世帯員全員が住民税非課税(下表の低所得Ⅰ・Ⅱに該当)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)を提示することで、医療機関で支払う一部負担金が下表の自己負担限度額となり、入院時の食事代も減額されます。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等
区分 割合 自己負担限度額
(1カ月あたり)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
(1カ月あたり)
外来+入院
(世帯ごと)
入院時食事代の
標準負担額
(1食当たり)
現役並み
所得者
3割 4万4400円 8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は4万4400円 360円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日現在、1年以上継続して精神病床に入院していた人で28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院する人は、当分の間260円
一般 1割 1万2000円 4万4400円 360円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日現在、1年以上継続して精神病床に入院していた人で28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院する人は、当分の間260円
低所得( 1割 8000円 2万4600円 90日までの入院…210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円
1割 8000円 1万5000円 100円

(注)低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の人。または、老齢福祉年金の受給者
低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人

【問合せ】高齢者医療保険課
保険料については(0798・35・3110)、
被保険者証・減額認定証については(0798・35・3192)

このページのトップへ戻る