市役所で日常生活の悩みに専門家が無料で応えます

市民生活相談 ~ 4月から住まいに関する相談プログラムを充実!

身の回りの法律に関すること
相談内容 日時・相談員
(1) 法律相談
(予約制)
日常生活上の法律問題
※定員あり。月・金曜は各16人、水曜は8人
月・水・金曜の午後1時~4時
弁護士
(2) 家事相談 相続・離婚等の家庭問題 月・水・金曜の午前9時半~正午
家事相談員
(3) 交通事故相談 交通事故に関する損害賠償などの問題 月曜~金曜の午前9時~正午、午後1時~3時
専門相談員
(4) 公正証書相談 遺言や契約などの公正証書作成指導 第1・3水曜の午後1時~4時(受付は3時半まで)
公証人
住まいや土地に関すること
相談内容 日時・相談員
(5) NEW!
マンション
管理相談
管理組合の運営や建物の維持保全など、マンション管理全般に関すること 4月からの金曜午前9時半~正午
マンション管理士会相談員
(6) 回数を増加!
不動産相談
借地・借家・不動産売買などの問題、空き家活用・住み替えに関すること 木曜の午前9時半~正午
(3月までは第2・4木曜の午後1時~4時)
宅地建物取引業協会相談員
(7) 建築・リフォーム相談 住まいの新築やリフォームなどの技術、建築に関する法規、近隣とのトラブル 水曜の午前10時~正午
(3月までは火曜の午後1時~4時)
建築士事務所協会相談員
(8) 登記・境界相談 不動産の異動に伴う登記・境界などの問題 第1・3木曜の午後1時~4時
司法書士、土地家屋調査士
行政相談・人権相談
相談内容 日時・相談員
(9) 国・県の行政相談
国・県への苦情・要望など 第2・4水曜の午後1時~4時
行政相談委員
(10) 人権相談
住宅・結婚・就職などに関する差別・いやがらせ 第1・3木曜の午後1時~4時(受付は3時半まで)
人権擁護委員、法務局職員
利用時間・方法
【相談時間】
  • 法律相談…1人20分
  • 法律相談以外…1人30分
【場所】
市民相談課(市役所本庁舎)
【利用方法】
  • 法律相談…相談日当日の午前9時から電話で市民相談課へ申込を。先着順
  • 法律相談以外…相談日当日に窓口で先着順で受付。混雑時には相談時間内であっても受付を終了する場合あり
※同じ人からの複数回の相談利用は受付できない場合あり

【問合せ】
(1)〜(4)(8)(9)…市民相談課(0798・35・3100)、
(5)(6)(7)…すまいづくり推進課(0798・35・3778)、
(10)…人権平和推進課(0798・35・3320)

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