国民健康保険課からのお知らせ
「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」更新手続きお忘れなく

国民健康保険(以下、国保)の(1)「限度額適用認定証」、(2)「標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。
引き続き認定証が必要な人は、8月3日以降に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、または各支所で交付申請手続きをしてください。手続きには認定証が必要な人の国保被保険者証のほか、手続きをする人の本人確認書類(保険証、免許証など)が必要です。
なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。また、各支所で手続きをした場合、交付までに1週間程度かかります。即日交付を希望する人は、市役所本庁舎で手続きをしてください。

(1)「限度額適用認定証」とは?

答:医療費の窓口負担が限度額内になる認定証


高額な療養を受けるときに、国保被保険者証と「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すると、窓口で支払う医療費が自己負担限度額内になります=下表参照。
住民税課税世帯の70歳以上の人は、高齢受給者証の提示で、高額な療養を受けるときの窓口で支払う医療費が自己負担限度額内になるため、限度額適用認定証は不要です。

(2)「標準負担額減額認定証」とは?

答:入院時の食事代が減額される認定証


≪対象は住民税非課税世帯の国保加入者≫


「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、一般病床など入院時にかかる食事代の患者負担(1食260円)や、65歳以上の人が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)入院時にかかる食事代の患者負担(1食460円。医療機関によっては420円)が減額されます。
※療養病床に入院していても入院医療の必要性の高い状態が継続する場合は、一般病床に入院する場合と同じ負担になります。いずれの区分になるかは入院する医療機関に問合せを
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満
区分 所得要件注1 1カ月当たりの自己負担限度額
901万円超 25万2600円(総医療費が84万2000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)
600万円超
901万円以下
16万7400円(総医療費が55万8000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)
210万円超
600万円以下
8万100円(総医療費が26万7000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
5万7600円
住民税非課税世帯 3万5400円
70歳~74歳
1カ月当たりの自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者注2 4万4400円 8万100円(総医療費が26万7000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)
一般 1万2000円 4万4400円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8000円 2万4600円
区分Ⅰ注3 8000円 1万5000円

(注1)…基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計。所得不明の場合は区分アとする

(注2)…同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満で申請により「一般」と同様になる

(注3)…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3120)

※後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証については、高齢者医療保険課(0798・35・3154)へ

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