こんなときにご利用を! 国保の給付サービス

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険などに加入していない75歳未満の人を対象とした公的医療保険制度です。
国保の被保険者は、医療機関等で被保険者証等を提示すれば、一定割合の自己負担額を支払うだけで診察や治療を受けることができるほか、さまざまな給付を受けることができます。ここではその主なものを紹介します。
また、被保険者証の更新などについてお知らせします。

高額な医療を受けるとき

「限度額適用認定証」の提示で窓口での支払い限度額までに
認定証見本画像
限度額適用認定証・
標準負担額減額認定証
被保険者証とともに「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すると自己負担額の窓口での支払いが限度額までになります。
なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
【対象】
国保加入者の皆さん

※住民税課税世帯の70歳以上の人は、被保険者証と高齢受給者証を提示することにより高額な医療を受けるときの自己負担額の窓口での支払いが限度額までになるため、同認定証は不要です

【手続き】
国民健康保険課、各支所などで各認定証の交付申請を
【必要なもの】
対象者の被保険者証と、手続きする人の本人確認書類(保険証、免許証など)

※支所での申請の場合、交付まで1週間程度かかります。国民健康保険課では即日交付可

「標準負担額減額認定証」の提示で入院時の食事代を減額
住民税非課税世帯の人が「標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示すると、入院時の食事代が減額になります。
【対象】
住民税非課税世帯の国保加入者
【手続き】
国民健康保険課、各支所などで各認定証の交付申請を
【必要なもの】
対象者の被保険者証と、手続きする人の本人確認書類(保険証、免許証など)

※支所での申請の場合、交付まで1週間程度かかります。国民健康保険課では即日交付可

一定限度を超えて支払ったときは… 申請により限度額を超えた額を支給
該当すると思われる世帯には、医療を受けた月からおおむね4カ月後に案内を送付します。
該当していると思われるのに案内が届かない場合は、問い合わせてください。
【手続き】
案内が届いたら、医療機関の領収書などを持って、国民健康保険課で申請を

医療費を全額自己負担したとき
保険適用の医療費を全額自己負担した場合や治療に必要と認められた補装具の費用を支払った場合(医師の意見書が必要)などは、申請により支払った医療費から自己負担部分を除いた金額が支給されます。
交通事故に遭ったとき
交通事故など第三者からの行為により傷害を受けた場合に、届け出の上、国保で医療が受けられます。
示談などをする前にご相談を。
亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が申請により支給されます。
一部負担金の支払いが困難なとき
病気やけが、災害、事業の休廃業などにより生活が困窮し医療機関への一部負担金の支払いが困難な人は、療養見込み期間が3カ月以内の傷病であれば、申請により一部負担金の減免・猶予が受けられます。
ただし、事前に前3カ月の収入状況の確認と面談が必要です。

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毎年受けよう特定健康診査

写真:特定健康診査
糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、「特定健康診査(特定健診)」を無料で実施しています。
なお、同じ年度内に特定健診と人間ドックの費用助成を重複して受けることはできません。
また、特定健診の健診結果から、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の人を対象に、医師・保健師・管理栄養士などによる「特定保健指導」を実施します。
【対象】
40歳以上の国保加入者

※厚生労働大臣が定める者を除く

※対象者に受診券を送付していますので、委託医療機関等で年度内に受診を

人間ドックを利用するとき
指定医療機関での人間ドックについて費用助成を行っています(受診年度の前年度までの国民健康保険料を完納しているなどの要件あり)。

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出産したとき
直接支払制度により、一時金42万円が国保から医療機関に支払われます

被保険者の医療機関窓口での支払いは一時金分を差し引いた金額となります。

※産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合の一時金は39万円

※直接支払制度を利用しない場合は、分娩後、国民健康保険課へ一時金の支給申請を

【手続き】
医療機関で被保険者証を提示し、直接支払制度の利用に関する合意文書へ署名する

問合せ

国民健康保険課…市役所本庁舎1階(0798・35・3120)
特定健診・特定保健指導は(0798・35・3115)

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被保険者証が更新されます

新しい被保険者証 11月中に送付

見本:被保険者証
新しい被保険者証は、今までと同じ紙カード様式で、1人1枚です。色が現在の「若竹色」から、「藤色」に変わります。
保険料を滞納していない世帯には、新しい被保険者証を11月中に簡易書留郵便で世帯主宛てにまとめて郵送します。

現在の被保険者証 有効期限は11月30日

被保険者証が届いたら、まず「交付日前有効」の記載の有無について確認してください。
記載のあるものは届いた日から、記載のないものは12月1日から使用できます。
なお、現在の被保険者証の有効期限は11月30日です。

被保険者証のカバー配布

被保険者証のカバーを希望する人に次の窓口で配布しています。
【配布窓口】
国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

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加入・脱退の手続きについて

日本では、全ての人が安心して生活できるように、国民皆保険制度(国民全員が何らかの健康保険に加入する制度)がとられています。
ほかの健康保険に加入している人など以外は、原則として住所地の国保に加入しなければなりません。
表の事実が発生した場合は、14日以内に、国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。
なお、事前に手続きをすることはできません。また、国保の加入・脱退手続きは、勤務先などでは行われません。

※勤務先の健康保険などに加入したときは、忘れずに国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きがない限り、国保の加入者として保険料の請求が続きます。また、誤って国保の被保険者証を使用した場合、給付費を返還してもらう場合があります

加入の手続きについて
手続きが必要なとき必要なもの
ほかの市町村から転入した印鑑
職場の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れた印鑑、資格喪失証明書、年金証書(厚生年金・共済年金等を受給している人のみ)
子どもが生まれた印鑑、国保の被保険者証

※被保険者証の即日交付を希望する場合、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き公的証明書が必要です

脱退の手続きについて
手続きが必要なとき必要なもの
ほかの市町村へ転出した国保の被保険者証
職場の健康保険に加入した、または被扶養者になった国保の被保険者証、職場の被保険者証または職場の保険に加入したことを証明するもの
国保の加入者が死亡した印鑑、国保の被保険者証、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書等、葬祭費の振込口座の分かるもの
世帯主が変わった印鑑、世帯全員の国保の被保険者証

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加入時には便利な口座振替の申込を  キャッシュカードでも手続き可能!

保険料を口座振替で納付すると、金融機関に行く必要もなく、納め忘れもありません。
銀行での手続きのほか、金融機関のキャッシュカードで口座振替の手続きができる「ペイジー口座振替受付サービス」を国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで実施しています。

※一部取り扱いのできないカードがあります

問合せ

被保険者証、加入・脱退について
国民健康保険課(0798・35・3117)

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納付相談会を開催

保険料の滞納により、納付相談が必要なため、被保険者証を郵送できない世帯を対象に「納付相談会」を行います。 対象の世帯には事前に案内文を送付します。
【日程】
土曜を除く11月25日(火)~12月8日(月)の午前9時~午後5時
【場所】
国保収納課(市役所本庁舎1階)

※相談会の期間中に来庁できない人は、月曜~金曜の開庁時間中に国保収納課に来庁してください

※相談の結果によっては、有効期限の短い被保険者証を交付する場合があります

問合せ

納付相談会について
国保収納課(0798・35・3091)

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