福祉医療費助成制度 受給者証新しくなります
一部負担金など改正

市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格停止の通知書を6月25日に発送する予定です(ただし、2年度以上続けて資格停止となる人で、送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。制度概要は表のとおり。
該当すると思われる人で申請がまだの人は、医療年金課(0798・35・3131)へ問合せを。
なお、7月1日から助成制度が一部改正されます。主な内容は次のとおり。

老人医療・母子家庭等医療の一部負担金改正

国の医療制度見直しにより、70歳~74歳の自己負担割合が2割とされることから、より若い65歳~69歳の人を対象とする老人医療の自己負担割合および負担限度額が改正されます(昭和24年6月30日以前に出生した人を除く)。
また、県において、子どもへの医療費助成の充実を踏まえ、母子(父子)家庭と他の世帯の均衡を図るため、母子家庭等医療の一部負担金も改正されます(低所得認定者を除く)。

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障害者・高齢障害者医療の助成内容拡充

精神障害者保健福祉手帳2級を持つ人への医療費助成が、これまでの入院のみから外来にまで拡充されます(精神疾患による外来・入院は助成対象外)。
福祉医療費助成制度概要(平成26年7月1日現在)
制度 受給対象者 所得制限 一部負担金注1
老人医療 65歳~69歳 世帯全員の平成26年度市町村民税が非課税(低所得Ⅰ…市町村民税非課税世帯で、世帯員全員が年金収入80万円以下かつ所得がない場合)
  • 昭和24年7月1日以降出生の人… 2割負担。外来は1万2000円(低所得Ⅰは8000円)、入院等は3万5400円(低所得Ⅰは1万5000円)が限度
  • 24年6月30日以前出生の人… 2割負担(低所得Ⅰは1割負担)。外来は負担額8000円、入院等は2万4600円(低所得Ⅰ は1万5000円)が限度
乳幼児等・
こども医療注2
中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで 1歳誕生月の末日まで…所得制限なし 入院・外来ともに一部負担金なし
乳幼児等・
こども医療注2
中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで 1歳誕生月翌月~中学3年…親権者など全ての扶養義務者の平成26年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満注3 入院・外来ともに一部負担金なし
母子家庭等医療 18歳到達後の最初の3月末日までの母子(父子)家庭の子とその養育をしている母・父または遺児 本人(母または父)・扶養義務者など全ての人の平成26年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満注3
  • 外来…1日800円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
  • 入院…1割負担。月額3200円(低所得認定者は1600円)が限度注4
障害者医療 次のいずれかの人
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ対象)
  • 療育手帳A、B1、B2(IQ60以下)所持者
  • 自閉症の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は対象外)
本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成26年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満注3
  • 外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
  • 入院…1割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度注4
高齢障害者医療注5 次のいずれの要件も満たす人
  • 障害者医療に該当する人
  • 後期高齢者医療制度被保険者か老人医療受給者
障害者医療と同じ 障害者医療と同じ

注1 老人医療と乳幼児等・こども医療を除く一部負担金は、同一医療機関につき同月内の金額

注2 小学3年生までは「乳幼児等医療費受給者証」、小学4年生からは「こども医療費受給者証」を交付

注3 住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定。
平成22年度の税制改正で扶養控除の一部が廃止されましたが、当分の間、国の制度(自立支援医療制度)に準拠し、福祉医療の判定に影響が出ないよう対応

注4 低所得認定者…所得判定対象者全員が市町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合

注5 後期高齢者医療制度被保険者のみ受給者証を交付

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