皆で支え合う国民健康保険


国民健康保険(以下、国保)は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるよう、日頃からお金を出し合って必要な医療費に充てる助け合いの制度です。
国保制度は加入者が納める保険料と、国・県からの補助金や市の繰入金などで運営しています。
しかし、急速な高齢化や医療技術の高度化などにより毎年の医療費は増え続けており、厳しい財政運営が続いています。
国保では、40歳以上の加入者を対象に特定健康診査を実施するなど皆さんの健康づくりを支援するとともに、将来的な医療費の伸びを抑えることに努めています。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3116)へ。

健診で健康づくりを支援

国保の被保険者になる人
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人などを除いて、西宮市に住んでいる人は西宮市の国保に加入することになります。
平成26年3月末現在、本市の国保の加入者は10万5480人で、市の全人口の約2割を占めています。
国保の財政状況 医療費等は約318億円
平成26年度当初予算の国保特別会計の状況は下記のとおりです。
歳出については、保険給付費(国保が医療機関に支払う医療費など)が7割を占めています。
歳入については、保険料が約4分の1で、その他は国や県からの補助金や市の一般会計からの繰り入れ(税金)などです。
この一般会計の繰り入れについては、26年度も、通常行われる繰り入れのほか、24年度から引き続き、保険料率の抑制や減免制度の拡充のため、10億円を上乗せして行っています。
平成26年度 国保特別会計(当初予算)

歳出 458億円
保険給付費 318億4000万円 70%
事務費等 6億円 1%
保健事業費 3億9000万円 1%
その他拠出金等 129億7000万円 28%

歳入 458億円
保険料 109億7000万円 24%
国庫支出金 99億9000万円 22%
一般会計からの繰入金 45億1000万円 10%
県支出金 23億7000万円 5%
その他交付金等 179億6000万円 39%
増加する医療費 年間1人約32万6000円

平成24年度の市の被保険者1人当たりの医療費等は年間で32万5690円で、前年度に比べ5214円増加しました。
年齢を重ねると病気にかかりやすくなりますが、国保の被保険者も高齢化が進んでいます。
また、医療の進歩や高度化により診療にかかる費用が増えており、今後も医療費は増加することが予想されます。
健康づくり支援します 特定健診の受診を
国保では、40歳以上の被保険者を対象に、年に1回、無料の特定健康診査(以下、特定健診)を実施しており、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化の予防を支援しています。
特定健診を通じて健康づくりに取り組んでもらうことで、将来的な医療費の伸びを抑えることにもつながります。
なお、特定健診の対象者には受診券を送付しています。
受診方法・場所は、受診券に同封している案内文をご覧ください。
年に1回の健康チェックをする良い機会です。ぜひ、受診しましょう。

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平成26年度保険料率決まる

保険料は、被保険者が病気やけがをしたときの医療費等の給付に充てられる貴重な財源です。
その年に見込まれる医療費等から、被保険者が医療機関等の窓口で支払う自己負担金や国・県からの補助金、一般会計からの繰り入れ金などを除いた額が保険料になります。
この額を被保険者の所得や人数、世帯数で割るなどして保険料率を決定します。
保険料の計算方法
保険料は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分の3つを合わせたものです。
平成26年度の保険料率は、(1)医療給付費分の所得割が6.9%、均等割が2万7720円、平等割が2万1120円、(2)後期高齢者支援金分の所得割が2.2%、均等割が8040円、平等割が6240円、(3)介護納付金分の所得割が2.2%、均等割が1万2720円で、いずれも前年度と同率です。
なお、世帯の保険料は所得の多寡により異なりますが、受けられる保険給付などに違いはありません。
受益と負担の公平を図る観点から一部の高所得層に保険料負担が偏らないよう、保険料の賦課限度額を定めています。
医療給付費分が51万円、後期高齢者支援分が14万円、介護納付金分が12万円で、前年度と同額になります。
6月中旬に通知
新しい保険料率に基づいて決定した平成26年度の保険料通知書を、6月中旬に送付します。
なお、保険料の詳しい計算方法や保険料の軽減や減免については後述をご参照ください。

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保険料ご質問コーナー開設
6月19日から

市は、保険料の算定方法等の質問や納付方法の相談のため「国民健康保険料ご質問コーナー」を設けます。
【設置期間】
6月19日(木)~ 25日(水)

※土・日曜は除く

【受付時間】
午前9時~午後5時
【会場】
市役所本庁舎2階252会議室

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保険料の軽減・減免
【問合せ先】国民健康保険課(0798・35・3117)

所得が少ないなどの理由により、保険料が軽減・減免される場合があります。
詳しくは問い合わせてください。
保険料の軽減対象を拡大 該当世帯に自動で適用
平成26年度から、保険料の均等割額と平等割額の軽減判定基準が緩和され、5割軽減および2割軽減の対象となる世帯が拡大されました。
世帯の被保険者全員の25年中の総所得金額等(国保における取り扱いは税の場合と異なります)の合計額が下表の基準額以下の世帯は、保険料が軽減される場合があります。
この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額と異なります。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請は不要です。
非自発的失業者の軽減
対象は倒産・解雇等の理由で離職され、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」とされた65歳未満の人です。
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までです。
前年給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、申請が必要です。雇用保険受給資格者証と印鑑を持参してください。
軽減措置を受けるための世帯の所得金額の合計
軽減割合
7割軽減 5割軽減 2割軽減
国保被保険者数 1人 33万円以下 57万5000円以下 78万円以下
2人 33万円以下 82万円以下 123万円以下
3人 33万円以下 106万5000円以下 168万円以下
4人 33万円以下 131万円以下 213万円以下

(注)国保から後期高齢者医療制度へ移行された人の所得および人数も含めます。
ただし、世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります

保険料の減免 納付困難な場合は相談を
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難なときは、申請をすると保険料の所得割額が減免される場合があります。減免事由は表のとおりです。
保険料の減免事由
保険料の減免が受けられる場合 申請手続きに必要なもの ※印鑑は全てに必要
災害または盗難により資産の3割以上の損失があったとき 消防署・警察署などが発行する被災程度の確認ができる証明書およびその他必要な書類
平成25年中の合計所得金額が1000万円以下(勤労所得あり)で、引き続き1カ月以上の失業または休廃業により生活が困難になったとき 次のうちのいずれか1点
  • 雇用保険受給資格者証
  • 廃業届(税務署提出の控え)
  • 地区民生委員の現在無職であることの状況確認書
  など
平成25年中の合計所得金額が500万円以下で、26年中の合計所得の見込み金額が、25年中の合計所得金額の半分以下となるとき 平成26年中の合計所得の見込み金額を算出する根拠となるもの(申請時点までの給与明細書、年金支払通知書など)
均等割額および平等割額の法定軽減の適用を受けている世帯で、所得割額が賦課される世帯 印鑑のみ
1カ月以上の期間、保険給付の制限を受けるとき 在所証明など事実を証明するもの
社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者が国保に加入する場合で、国保の資格取得日に65歳以上の人 次のうちのいずれか1点
  • 健康保険資格喪失証明書(被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったことが明記されているもの)
  • 旧被扶養者異動連絡票
基準総所得金額の世帯合計の20%を超える保険料が賦課される世帯 印鑑のみ

<注1>合計所得金額とは、各種所得の合計で、各種控除前の所得のことです(保険料の算定に用いる「基準総所得金額」とは異なります)

<注2>上記A~Fのうちで複数に該当する場合は、最も減免額の多い事由を適用します

<注3>上記Gについては、他の減免と同時に受けられますが、その場合は他の減免を適用した後の金額に対して減免します

<注4>減免が適用された場合、申請した翌月以降の納期で保険料を調整します

<注5>非自発的失業者への軽減が適用された場合、上記G以外の減免と併用できません

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保険料の納付
【問合せ先】国保収納課(0798・35・3156)

平成26年度の納付書は、6月中旬に保険料決定通知書と同封して送付します。
なお、年度途中に加入・脱退や減免等による保険料の変更があった場合は、翌月に変更後の納付書を送付します。
保険料変更後の納付書が届いたら、すでに送付していた納付書のうち納期限の過ぎていない納付書は使用しないでください。
コンビニでも納付できます
保険料は、6月~来年3月の毎月(年10期)納付する必要があります。
納付書は1枚ずつ分かれていますので、納期内に金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。
保険料の特別徴収(年金からの天引き)
年金を受給している65歳以上の被保険者を対象に、国民健康保険料の「特別徴収(年金からの天引き)」を実施しています。
徴収方法は次のとおり。
《すでに特別徴収されている人、4・6月から新たに特別徴収開始の人》
年金受給月に特別徴収されます。
金額は通知書で確認してください。
《10月から新たに特別徴収になる予定の人》
6月~9月は、普通徴収(納付書や口座振替による支払い)になります。
特別徴収の対象予定の人でも年金受給額等の判定の結果、従来どおりの方法で保険料を納めていただくことがあります。
8月に判定結果を通知しますのでお待ちください。
判定の結果、納付書で納める人には残りの納付書を送付します。

※特別徴収の人でも、口座振替に変更することができます。その場合は別途手続きが必要ですので、問い合わせてください

納期内納付にご協力を
保険料は、金融機関等で納付後、市が確認できるまで相当の期間を要します。
保険料を納期限後に納付した場合は、電話で納付確認を行う場合や行き違いにより再度納付書が届くことがあります。
また、納付のないまま放置すると納付書の再送付のほか、文書催告書等を送付することがあります。
保険料の納期限内の納付にご協力をお願いします。
領収証書は必ず保管を
納付書で保険料を納付した場合は、領収証書を発行します。
必ず領収印があるか確認してください。
領収証書は、保険料を納付したことを証明する唯一の書類です。
納付済み領収証書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
なお、国民健康保険料は、税金の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
申告する際には、領収証書を納付の証明として使用できます。
8月中旬に督促状を送付
地方自治法により納付誓約中の場合も、本来の納期限までに期別保険料が完納とならない場合には督促状を送付します。
8月中旬に平成25年度保険料未納分について送付する予定です。

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保険料納付には口座振替の利用を
キャッシュカードでも手続き可能

保険料を口座振替で納付すると、金融機関等に行く必要がなく、納め忘れもありません。
また、保険料の還付金が発生した場合、全て口座への振り込みにより還付しています。
口座振替を利用していない場合、還付があるたびに振込口座の申込が必要になり、振り込みまで相当の期間を要します。
口座振替を利用している場合、こうした手続きが不要です。
申込方法は次のとおり。
金融機関で申込
金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)で申込を(申込書は市内の金融機関にあり)。
申込には、(1)世帯主の認め印、(2)国保の被保険者証、(3)金融機関届け出印、(4)預貯金通帳が必要
市役所などで申込
金融機関のキャッシュカードで口座振替の手続きができる「ペイジー口座振替受付サービス」を、国保収納課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションの窓口で実施

※受付は、祝日を除く月曜~金曜の午前9時~午後5時半

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平成26年度保険料の計算方法 (カッコ内は25年度の数値)

医療給付費分
限度額51万円
(51万円)
所得割額
平成25年中の
基準総所得金額注1
×
6.9%
(6.9%)
均等割額
被保険者数
×
2万7720円
(2万7720円)
平等割額注2
2万1120円
(2万1120円)
後期高齢者支援金分
限度額14万円
(14万円)
所得割額
平成25年中の
基準総所得金額注1
×
2.2%
(2.2%)
均等割額
被保険者数
×
8040円
(8040円)
平等割額注2
6240円
(6240円)
介護納付金分
限度額12万円
(12万円)
所得割額
平成25年中の
基準総所得金額注1
×
2.2%
(2.2%)
均等割額
被保険者数
×
1万2720円
(1万2720円)
※40歳~64歳の介護保険第2号被保険者がいる世帯のみに賦課します
26年度
保険料

限度額
77万円
(77万円)

(注1)基準総所得金額は総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いたもの。以下の所得以外もあれば合算されます

《総所得金額等》
  • 給与所得の場合 給与収入-給与所得控除
  • 事業所得の場合 事業収入-必要経費
  • 年金所得の場合 年金収入-公的年金控除

※複数の所得(給与・年金など)の場合も基礎控除は33万円です

(注2)世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、国保の被保険者が1人になった世帯は、最大8年、平等割額の保険料が軽減されます。
ただし、世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります

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