わが家の耐震改修促進事業 地震に強い住宅目指そう

県と市は、わが家の耐震改修促進事業を行っています。
この制度は、市などで実施する耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅の改修費用に補助金を交付するものです。
なお、県や市は特定の業者を派遣・紹介することはありませんのでご注意ください。
問合せは市建築指導課(0798・35・3705)へ。

県の補助制度

市の実施する簡易耐震診断などを受けた結果、倒壊または破壊の危険があると診断された場合に耐震改修計画策定費と耐震改修工事費の一部を補助

※4月から「簡易な耐震改修定額助成パック」の受付を開始。対象住宅、補助金額など詳しくは市建築指導課へ問合せを

対象者 県内に対象住宅を所有する人
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、木造住宅の場合は評点1.0未満、非木造住宅の場合は構造耐震指標(IS値)が0.6未満であるなど
補助内容 補助額
戸建住宅の場合
備考
耐震改修計画の策定にかかる費用 対象費用の2/3(上限20万円) 改修後の評点が1.0以上になる耐震改修計画であることなどの条件あり
耐震改修工事にかかる費用 対象費用の1/3(上限80万円) 所得が1200万円以下などの条件あり

(注)条件により補助金の加算あり

このページのトップへ戻る

市の補助制度

一般型と小規模型あり。
一般型は、県の補助制度と一体的に利用することなどの条件あり。
小規模型は、県の補助制度の対象にならない住宅の改修費用などを補助
一般型
対象者 市内に対象住宅を所有する人
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、木造住宅の場合は評点1.0未満、非木造住宅の場合は構造耐震指標(IS値)が0.6未満であるなど
補助内容 補助額
戸建住宅の場合
耐震改修工事にかかる費用 対象費用の1/4(上限30万円)
備考 県の補助制度と一体的に利用(県の補助金の交付決定の写しが必要)
小規模型
対象者 市内に対象住宅を所有する人
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅で、耐震診断の結果、評点0.7未満であるなど
補助内容 補助額
戸建住宅の場合
耐震改修計画の策定にかかる費用 対象費用の1/2(上限20万円)
耐震改修工事にかかる費用 対象費用の1/4(上限30万円)
備考 改修後の評点が0.7以上1.0未満になる耐震改修であることなどの条件あり

注)補助金交付の決定前に、工事等を契約している場合は補助の対象外

このページのトップへ戻る

簡易耐震診断の申込受付
対象は昭和56年5月以前に着工した住宅

市は、簡易耐震診断の受付を5月14日から開始します。
今年度の募集棟数は、約110棟の予定です。
申込は所定の申込書など必要書類を建築指導課(市役所南館2階(電話番号)0798・35・3705)へ。受付順。申込書は同課で配布します。

※住宅の所有者からの申込に限ります

【対象建築物】
昭和56年5月以前に着工した住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅、過半が住宅の兼用住宅)

※建築確認通知書や建築図面(平面図)があれば、診断がスムーズに行えます

【必要書類】
(1)所定の申込書(印鑑が必要)、(2)建築年度の分かる書類(建物の登記簿抄本など)、(3)共同住宅(分譲)の場合は耐震診断の実施に関する総会か理事会の議事録(写し)、長屋の場合は申込棟の所有者全員の同意書
【費用】
木造戸建住宅3000円、木造以外の戸建住宅6000円

※共同住宅や長屋などは問合せを

このページのトップへ戻る