西宮市火災予防条例の一部改正(案)
皆さんの意見を募集

市は、「西宮市火災予防条例の一部改正(案)」について、皆さんの意見を募集しています。
同条例は、西宮市における、火を使用する設備の位置・構造・管理の基準をはじめ、住宅用火災警報器の設置・維持基準、また、少量の危険物等の貯蔵・取扱い基準等のほか、避難管理など火災予防上必要な事項を定めたものです。
改正点は、「不特定多数の人が集まる催しにおいて、コンロなどの火気使用設備を取り扱う場合に消火器の設置が必要になる」、「大規模な催しを主催する人は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務の計画作成および届け出などが必要になる」というものです。これは、平成25年8月15日に京都府の福知山花火大会で露店から発生した火災により、多数の死傷者が出たことを踏まえたものです。
素案は、消防局、各消防署・消防分署、市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所・市民サービスセンターで配布しているほか、市のホームページ(市政情報→参画と協働→パブリックコメント)から見ることができます。
【意見の提出方法】
素案への意見、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を書いたものを郵送かEメールで4月25日(消印有効)までに消防局予防課(〒662-0911池田町13-3(電話番号)0798・32・7316(Eメール)メール投稿フォーム)へ。持参も可

※頂いた意見は、市の見解とともに公表します(個人情報を除く)。電話での意見の受付や個別回答は行いません

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