消費生活ガイド

トラブルにあったら消費生活センターに相談を。

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「宅配便で現金を送ってくれ」にご注意

相談事例
A社から「B社の封筒が届いていないか」と電話があった。
その後、B社から封筒が届いたので、A社に連絡すると、「B社の社債は、その封筒が届いた人しか買えない。
後で高く買い取るので代わりに購入してほしい」と勧誘された。
B社に電話すると、「宅配用封筒を送るので、現金を送ってくれ」と言われた。
信用していいのか。
アドバイス
事業者は「後で謝礼をする」などと言って勧誘しますが、これまで消費者が利益を得られたケースは確認されていません。
封筒が送られてきた後に別の事業者から連絡があってもきっぱり断りましょう。
また、レターパックや宅配便で現金を送ることは、郵便法や各運送会社の約款で禁じられており、このような方法で現金の送付を求めることはできません。

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