消費生活ガイド


トラブルにあったら消費生活センターに相談を。

0798・64・0999



新聞購読の契約は慎重に

事例(1) 
購読期間終了前に解約を申し出たところ、契約時に受け取った高額な景品の代金を請求された。
アドバイス
トラブル防止の観点から、景品は受け取らないことです。
景品表示法で、新聞の景品として提供できるものは最高でも2000円程度と定められています。
契約を検討する際には、景品で決めるのではなく、新聞の必要性で考えましょう。

事例(2) 
「引っ越しの挨拶です」と訪問したり、アンケートと偽ってサインを求めるなどの強引な勧誘を受けた。
アドバイス
購読の意思がなければ、ドアを開けずに対応しましょう。
また、サインをする場合は契約期間等の内容を必ず確認してください。
新聞の訪問販売はクーリング・オフができる場合があります。
お困りの際は同センターへ相談してください。

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