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2013年1月1日 第1403号

消費生活ガイド

トラブルにあったら消費生活センターに相談を。

0798・64・0999

結婚相手紹介サービスの勧誘

相談事例
結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。
30代後半の息子に早く結婚して欲しいという思いから、訪問を承諾した。
担当者から料金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝えたところ、「子どもの結婚は親の義務」などと契約をせかされ、息子に確認しないまま親の名前で入会手続きをしてしまった。
アドバイス
事業者は子どもに早く結婚して欲しいという親の気持ちに付け込んで勧誘してきます。
結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得してから契約することが大切です。
契約しても本人の気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待はしないようにしましょう。
また、勧誘時に説明の無かった成婚料を請求される等のトラブルも起きています。
クーリング・オフができる場合もあるので、消費生活センターに相談してください。

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