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2012年6月25日 第1391号

暮らしを守る国民年金 将来のため保険料を納めましょう

国民年金は、全国民に共通の基礎年金を支給する制度です。
平成24年度の保険料は一律で月額1万4980円。年金額を増やしたいときの付加保険料が月額400円です。
老後の生活のためにも、また不慮の事故に備えるためにも、国民年金に加入し保険料を納めましょう。
問合せは医療年金課(0798・35・3124)へ。

保険料の納付

保険料は、納付書による支払のほか、口座振替、クレジットカード支払などもできます。
保険料は前納すると1年で最大3770円(平成24年度口座振替1年前納の場合)割引になります。
毎月の国民年金保険料の納付期限は、原則、翌月末日です。
納付期限から2年を経過すると時効となり納められなくなりますので、ご注意ください。
保険料を納めないと、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金、遺族基礎年金などを受けられなくなる可能性がありますので、忘れずに保険料を納めてください。

※1年前納の申出ができるのは、平成25年度分からです。1年前納以外に、希望月から3月分までの前納(納付書のみ)や半年前納などもあります

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保険料の免除・猶予

所得が低いなど経済的な理由や失業等で保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります。
原則、毎年申請が必要です。
  • 申請免除…所得に応じて、保険料の全額または一部が免除になります。申請者本人、配偶者、世帯主に所得制限があります。
  • 若年者納付猶予…30歳未満の人が対象です。申請者本人、配偶者に所得制限があります。
  • 学生納付特例…学生が対象です。申請者本人に所得制限があります。
  • その他…生活保護法による生活扶助を受けている場合や障害基礎年金を受けている場合などは、届け出ることによって、その間の保険料が免除されます。
【必要書類】
  • 申請者の年金手帳
  • 認め印
  • 失業時は離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)
  • 学生の人は学生証または在学証明書

※免除等の申請にあたっては、所得審査を行うため、事前に所得申告が必要です。また、他の市区町村から転入された人は、前住所地の課税証明書が必要な場合があります

※平成22年に税制改正がありましたが、国民年金保険料の免除基準額の算定については、改正前と同様の取り扱いとなります。なお、状況により扶養親族に関する申立書の提出をお願いする場合があります

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国民年金の給付

国民年金の給付内容は次のとおりです。
受給額などは下図・表を参照してください。
  • 老齢基礎年金…老齢基礎年金は、原則として受給資格期間(国民年金保険料を納めた期間、免除期間、第2・3号被保険者期間など)が25年(300月)以上ある人に65歳から支給されます。
  • 障害基礎年金…病気やけが(初診日が国民年金加入中などのもの)で政令に定められている障害の状態になった場合に、障害認定されたときなどから支給されます。
  • 遺族基礎年金…国民年金加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)のいる妻、または子に支給されます。
  • その他…寡婦年金、死亡一時金などの独自給付もあります。
図:受給額
障害・遺族基礎年金等の年額(平成24年4月現在)
種別等年額
障害基礎年金(※1)1級98万3100円
2級78万6500円
遺族基礎年金(※1)78万6500円
子の加算額(※2)1・2人目22万6300円
3人目以降7万5400円

(※1)保険料を定められた期間の3分の2以上納付している、直近の1年間に未納がないなどの条件あり

(※2)障害・遺族基礎年金の受給者に生計を維持されている子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)がいる場合に加算。受給権取得後に要件を満たすときも加算されます。なお、児童扶養手当との同時受給はできません

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国民年金の届け出を忘れずに!

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は全て国民年金に加入します。
20歳になったときや就職、退職、婚姻、離婚などにより被保険者の種別が変わるときや転入したときなどには、忘れずに届け出てください。
第1号被保険者の届け出は医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受け付けています。
届け出を出すときは、年金手帳や資格喪失日がわかる書類(退職時等)などを持参してください。
代理人が届け出る場合は、認め印、委任状なども必要です。第2・3号被保険者の届け出は本人(配偶者)の勤務先を通じて手続きしてください。
図説:国民年金の届け出

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未納の保険料 過去10年分納付可能に 8月1日から受付

現在、未納の国民年金保険料をさかのぼって納付できるのは過去2年分までですが、平成24年10月1日から3年間に限り、手続きをすると過去10年分までさかのぼって納められるようになります(老齢基礎年金受給者等は対象外)。
なお、3年度以上さかのぼって保険料を納付する際は、加算金がかかります。
8月1日から年金事務所で受付を開始します。詳しくは西宮年金事務所に問い合わせを。
年金の相談・問合せは西宮年金事務所へ
国民年金保険料の納付に関すること、年金手帳の再発行、年金受給者に関すること、厚生年金に関することなど、公的年金に関する総合的な相談窓口です。
【問合せ窓口】
日本年金機構西宮年金事務所(〒663―8567津門大塚町8―26(電話番号)0798・33・2941)

※ねんきんダイヤル(0570・05・1165)、IP電話・PHSからは(03・6700・1165)でも受付。また、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)でも年金制度を紹介

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外国人等高齢者 障害者特別給付金

市は、国民年金の制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年度(2010年度)から、障害者特別給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給(65歳以上のみ)や高齢者特別給付金と71万2000円未満の公的年金との併給も可能になっています。
該当すると思われる人は医療年金課へ。

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