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2012年5月10日 第1388号

公的年金収入400万円以下で
確定申告も市県民税申告もしていない人へ

平成23年分の確定申告から、所得税法の改正により、公的年金収入400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告の義務はなくなりました。
しかし、市県民税について、年金天引き分以外の社会保険料控除や生命保険料控除などを受ける場合や、公的年金以外の所得がある場合は、市県民税の申告をしてください。
問合せは市民税課(0798・35・3267)へ。

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