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2012年5月10日 第1388号

7月9日に外国人登録法が廃止
入管法と住民基本台帳法が変わります

住民基本台帳法の一部が改正され、平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されます。
それに伴い、入管法と住民基本台帳法が変わります。主な変更点は下表のとおり。
また、外国人住民の皆さんで、7月9日以降に新たに住民票作成の対象となる人に、2月に実施した事前調査の結果を元にした「仮住民票」を送付します。
記載内容に疑義がある場合は、市民課(0798・35・3104)へ問合せを。
入管法と住民基本台帳法の主な変更点
◆中長期在留者
  1. 外国人登録証明書が廃止され、在留カードが交付されます(※)
  2. 在留期間が最長5年になります
  3. 在留資格・期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます
◆特別永住者
  1. 外国人登録証明書が廃止され、特別永住者証明書が交付されます(※)
◆中長期在留者、特別永住者の共通事項
  1. みなし再入国制度が導入されます
    • 中長期在留者…出国後1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可は不要。また、再入国許可の有効期間の上限が、「5年」に伸長
    • 特別永住者…出国後2年以内に再入国する場合、原則として再入国許可は不要。また、再入国許可の有効期間の上限が、「6年」に伸長
  2. 住民票の写し等が発行できます
    日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が、発行できます。住民票作成の対象者は、現制度の外国人登録を元に、適法に3カ月を超えて在留し、かつ住所を有する外国人など。詳しくは問合せを
  3. 各種行政サービスの届出との一本化が図られます
    住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出が簡素化されます
  4. 転出届が必要になります
    市外への引越しが決まったら、事前に転出届を出して、転出証明書の交付を受け、引越し後に新住所の市町村で、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入の手続きをしてください

※現在お持ちの外国人登録証明書は、7月9日以降の一定期間は、そのまま使用することが可能

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