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2012年4月10日 第1386号

食品中の放射性物質規格基準
許容線量を引き下げ 年間1ミリシーベルトに

4月から下表のとおり、食品中の放射性物質に係る基準値が設定されました。
新基準は、より一層食品の安全と安心を確保するために、食品からの放射性物質の許容線量を年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げて設定されています。

市内流通食品の検査

保健所では、平成24年1月から定期的に市内流通食品の放射性物質の検査を行っています。
3月までに簡易検査を15検体、精密検査を16検体実施しましたが、全て新基準値を下回っていました。
引き続き定期的に市内流通食品の検査を行っていきます。
詳しくは市のホームページ(くらしの情報→健康→食品衛生)をご覧ください。
問合せは保健所食品衛生課(0798・26・3668)へ。
放射性セシウムの新基準値
食品群対象食品基準値
(Bq/kg)
飲料水ミネラルウォーター、飲用茶、原料に茶を含む清涼飲料水
10
牛乳牛乳・加工乳・乳飲料など
50
乳児用食品調製粉乳・ベビーフードなど
50
一般食品飲料水、牛乳、乳児用食品以外の食品
100

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