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2011年11月10日 第1377号

国民健康保険のお知らせ 12月1日は保険証の更新日
各種給付制度なども紹介

国民健康保険(以下、国保という)は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。
医療機関で国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)を提示すれば、一定割合の自己負担で診察や治療を受けることができます。
また、状況に応じたさまざまな給付制度もあります。
ここでは、12月に新しくなる保険証のことや、各種給付制度などについてお知らせします。

※今後、医療制度の改正などに伴い、お知らせしている内容が変更される場合は、本紙および市のホームページ(くらしの手続き→国民健康保険)などでご案内します

保険証について

【問合せ先】国民健康保険グループ(0798・35・3117)

新しい保険証を11月中に送付
見本:保険証
新しい保険証は、今までと同じ紙カード様式で、1人1枚です。色が現在の「藤色」から、「もえぎ色」に変わります。
保険料を滞納していない世帯には、新しい保険証を11月中に簡易書留郵便で世帯主宛てにまとめて郵送します。
現在の保険証の有効期限は11月30日
保険証が届いたら、まず「交付日前有効」の記載の有無について確認してください。
記載のあるものは届いた日から、記載のないものは12月1日から使用できます。
なお、現在の保険証の有効期限は11月30日です。
臓器提供の意思表示
保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
この欄に記入することにより、臓器提供に関する意思表示ができます。
意思表示した内容について他人に知られたくない人は、「意思表示欄保護シール」を上から貼り付けて使用することができます。シールの配布窓口は次のとおりです。
【配布窓口】
国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)
保険証のカバーを配布
保険証のカバーを希望する人は右記の配布窓口に申し出てください。

※保険証が1枚入る大きさです

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加入・脱退の手続きについて

【問合せ先】国民健康保険グループ(0798・35・3117)

日本では、全ての人が安心して生活できるように、国民皆保険制度(国民全員が何らかの健康保険に加入する制度)がとられています。
次の1から3に該当する人以外は、原則として住所地の国保に加入しなければなりません。
  1. 全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)や健康保険組合、各種共済組合などの勤務先の健康保険に加入している人
  2. 勤務先を退職し、1の任意継続被保険者になっている人
  3. 後期高齢者医療制度に加入している人
なお、国保とそのほかの健康保険は同時に加入することができません。
新たに勤務先の健康保険に加入した場合は、速やかに国保を脱退し、保険証を返却してください。
国保の加入・脱退手続きは、勤務先などでは行われません。
表の事実が発生した日から14日以内に、国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。事前に手続きをすることはできません。

※勤務先の健康保険などに加入したときは、忘れずに国保の脱退手続きを行ってください。
脱退手続きがない限り、国保の加入者として保険料の請求が続きます。
また、誤って国保の保険証を使用した場合、費用を返還してもらう場合があります

加入の手続きについて
手続きが必要なとき必要なもの
ほかの市町村から転入した印鑑
職場の健康保険を脱退した
または被扶養者から外れた
印鑑、資格喪失証明書、年金証書
(厚生年金・共済年金等を受給している人のみ)
子どもが生まれた印鑑、国保の保険証

※保険証の即日交付を希望する場合、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き公的証明書が必要です

脱退の手続きについて
手続きが必要なとき必要なもの
ほかの市町村へ転出した印鑑、国保の保険証
職場の健康保険に加入した
または被扶養者になった
国保の保険証、職場の保険証または職場の保険に加入したことを証明するもの
国保の加入者が死亡した印鑑、国保の保険証、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書、葬祭費の振込口座の分かるもの
世帯主が変わった印鑑、世帯全員の国保の保険証

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納付について

【問合せ先】国保収納グループ(0798・35・3156)

納付書はまとめて送付しています
保険料の納付書は、第1期分から第10期分までを6月にまとめて送付しています。
ただし、保険料に更正(変更)があった場合は、手続きのあった翌月に変更後の納付書をまとめて送付します。
変更後の納付書は、納付書が届いた月の保険料の支払いから使用してください。
もし変更された月以降の保険料を変更前の納付書で納付すると、保険料に過不足が生じる恐れがあります。
納付には便利な口座振替のご利用を
保険料を口座振替で納付すると、金融機関などに行く必要がなく、納め忘れもありません。
ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。
【申込場所】
金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)

※口座振替申込書は市内の金融機関などに置いています

【申込に必要なもの】
預貯金通帳、預貯金通帳の届出印、世帯主の認印、保険証・納付書など被保険者証番号が分かるもの
年金受給者の皆さんへ 保険料の特別徴収を開始しています
年金を受給している65歳以上の被保険者を対象に保険料の特別徴収(年金からの天引き)が始まっています。
徴収金額は、市から届いた保険料通知書や、年金保険者(日本年金機構など)から送られた振込通知書などでご確認ください。
特別徴収になった人でも申し出により口座振替に変更することができます。
また、口座振替を選択した人も申し出により特別徴収にすることができます。

※年金受給額等の条件により特別徴収にならないこともあります

今後の対象者には順次案内を送付
市は、年齢到達などにより、これから特別徴収の対象となると思われる世帯主に4月、11月、1月に分けて、口座振替手続きについての案内を送付します。
口座振替を希望する場合は案内に従って手続きしてください。
納付確認書は1月下旬に送付
市は保険料を納付した全ての世帯を対象に、1年間の納付額を記載した「納付確認書」を送付します。
平成23年中の納付額を記載した納付確認書は、来年1月下旬に送付します。年金からの特別徴収分は、納付書や口座振替による普通徴収分と分けて記載しています。
確定申告の資料などとして使用してください。

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不審電話にご注意を

最近、本市および近隣市において「医療費・保険料を還付するので金融機関の現金自動預け払い機(ATM)に行って、指定の電話番号に連絡するように」という内容の電話による振り込め詐欺が発生しています。
市ではそのような電話連絡は行っていません。絶対に連絡は取らないようにしてください。
また、不審に思った場合には国保収納グループ(0798・35・3156)までお問い合わせ(情報提供)をお願いします。

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11月25日~12月2日市役所本庁舎2階 納付相談会

保険料滞納により保険証を郵送できない世帯を対象に、「納付相談会」を行います。
対象の世帯には事前に文書で案内を送付します。
問合せは国保収納グループ(0798・35・3156)へ。
【期間・会場】
11月25日(金)~12月2日(金)の午前9時半~午後5時に市役所本庁舎2階252会議室(土・日曜は本庁舎正面玄関からお入り下さい)

※相談会の期間中に都合が悪い人は、祝日を除く月曜~金曜の開庁時間中に国保収納グループ(市役所本庁舎1階)に来庁してください

※相談の結果により、有効期限の短い保険証を交付する場合があります。高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日まで)以下の被保険者にはあらかじめ一般の保険証を郵送します

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特定健康診査について

【問合せ先】国民健康保険グループ(0798・35・3117)

対象者は無料で受診できます
受診年度の4月1日に国保に加入している40歳以上になる被保険者(厚生労働大臣が定める者を除く)を対象に、「特定健康診査」を実施しています。
対象者には、受診券を送付しており、無料で受診することができます。
また、この健診結果から、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の人を対象に、医師・保健師・管理栄養士による「特定保健指導」を実施します。
生活習慣病の予防や健康管理のため、ぜひご利用ください。

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給付について

【問合せ先】国民健康保険グループ(0798・35・3120)

国民健康保険の被保険者は、病院や診療所で保険証等を提示すれば、一定割合の自己負担額を支払うだけで診察や治療を受けることができるほか、さまざまな給付を受けることができます。ここではその主なものを紹介します。
入院したとき 限度額適用認定証を交付
限度額適用認定証を交付
70歳未満の人が入院するときに、保険証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を病院に提示すると、一部負担金の窓口での支払いが自己負担限度額までになります=下表(1)参照。
また、市民税非課税世帯の70歳以上の人は、保険証、高齢受給者証とともに同認定証を提示すると、入院時の一部負担金の窓口での支払いが自己負担限度額までになります=下表(2)参照。
ただし、同認定証の交付を受けられるのは、保険料の滞納がない世帯か保険料の滞納に特別な事情がある世帯に限ります。
なお、市民税課税世帯の70歳以上の人は、保険証と高齢受給者証を提示することにより、入院時の一部負担金の窓口での支払いが自己負担限度額までになりますので、同認定証は不要です。
【交付手続き】
保険証と印鑑を持参し、国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)、各支所またはアクタ西宮ステーションへ

※支所で申請した場合は交付まで1週間程度かかります。即日交付を希望する場合は市役所本庁舎で申請を

標準負担額減額認定証を交付
一般病床等に入院する場合、入院時の食事代のうち1食260円が患者負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の人が「標準負担額減額認定証」を病院に提示すると、食事代が減額になります=下表(3)参照。
65歳以上の人が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院する場合、食事代のうち1食460円または420円に加え、居住費として1日320円が患者負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の人が同認定証を病院に提示すると食事代が減額されます=下表(4)参照。
高額療養費支払資金貸付あっせん制度
通院等で一部負担金が高額になり、支払いが困難な場合、「高額療養費支払資金貸付あっせん制度」を利用することにより、一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなります。
制度利用を希望する場合は国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)で申請をしてください。
手続きには保険証と印鑑が必要です。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人 表(1)
区分自己負担限度額
一般8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算(4万4400円 ※1)
上位所得者(※2)15万円+医療費が50万円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算(8万3400円 ※1)
市民税非課税世帯3万5400円(2万4600円 ※1)
70歳以上の人(※3) 表(2)
区分自己負担限度額
外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
一般1万2000円4万4400円
現役並み所得者(※4)4万4400円8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算(4万4400円 ※1)
低所得者(2)(※5)8000円2万4600円
低所得者(1)(※6)8000円1万5000円

※1 過去12カ月の間に、高額療養費の支給が世帯で4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※2 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯に属する人

※3 75歳になった月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります

※4 現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が年145万円以上の人)とその世帯に属する人。ただし、次に該当する人は届出により「一般」区分になります

  • 年収が2人世帯などで520万円未満(70歳以上の国保被保険者1人と国保から後期高齢者医療に移行した人がいる世帯を含む)
  • 単身世帯で383万円未満の人

※5 市民税非課税世帯の人

※6 市民税非課税世帯で、世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引くと0円になる人

食事療養標準負担額 表(3)
区分標準負担額(1食)
市民税課税世帯の人260円
市民税非課税世帯の人90日までの入院210円
過去12カ月で90日を超える入院(※1)160円
所得が一定基準に満たない70歳以上の人(※2)100円
生活療養標準負担額(※3) 表(4)
区分食費(1食)居住費(1日分)
市民税課税世帯の人460円または
420円(※4)
320円
市民税非課税世帯の人65歳以上210円
所得が一定基準に満たない70歳以上の人(※2)130円

※1 日数は、市民税非課税のときの入院日数に限ります(申請の際は入院日数を証明する書類などが必要です)

※2 世帯主および世帯員全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引くと0円になる人

※3 入院医療の必要性の高い人は表(3)の食事療養標準負担額が適用されます

※4 医療機関により異なりますので、どちらに該当するかは入院する医療機関に問い合わせください

医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
医療費が高額になり、一定限度を超える自己負担額を支払った場合、申請をすればそれを超えた額を支給します。
市では、医療機関から送られてくる診療報酬明細書(レセプト)を確認し、高額療養費に該当した人がいる場合、世帯主宛てに通知書を送付しています。
通知書は診療を受けた月から3カ月~4カ月後に届きますので、通知がありましたら申請してください。
申請には医療機関の領収書(写し可)が必要です(70歳以上の通院の領収書は不要)。
また、高額療養費の支給に該当していると思われるのに通知が届かない場合は問い合わせください。
高額介護合算療養費の支給
国保と介護保険の自己負担額が高額になった場合、申請により国保の世帯単位で国保と介護保険双方の自己負担額を合算し、一定の限度額(年額)を超えた額を支給します。
平成22年8月診療分から23年7月診療分の申請の受付は23年12月以降となる予定です。
医療費を全額自己負担したとき
療養費の支給
次のような場合には、申請により支払った医療費から自己負担部分を除いた金額が支給されます。
  1. 保険証を持参していなかったなど特別の事情で医療費を全額自己負担した場合
  2. コルセットなど治療に必要な補装具の費用を支払った場合(医師の意見書が必要です)
  3. 骨折やねんざなどにより接骨院で治療を受けた場合
     ※柔道整復施術は単なる肩こり等の場合、保険適用にはなりません
  4. 治療に必要なマッサージやはり・きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意書が必要です)
  5. 期間が1年以内の海外渡航中に治療を受けたとき(現地の医療機関が作成した診療内容明細書・領収明細書および領収書等とその翻訳等の添付が必要です)
出産したとき
出産育児一時金の支給
平成21年10月より出産育児一時金の直接支払制度が開始されました。
被保険者が保険証を医療機関に提示し、直接支払制度の利用に関する合意文書へ署名することで、一時金42万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は39万円)を国保から医療機関に直接支払います。
これにより、被保険者の窓口での支払いは一時金分を差し引いた金額となります。
また、一時金支給額が分娩(べん)費用を上回った場合は、申請により、差額分を被保険者の指定する口座に振り込みます。
申請用紙を送付しますので、必要事項を記入し返送してください。
なお、直接支払制度の利用を希望しない場合は、退院時に分娩費用を全額支払い、後日国民健康保険グループへ申請してください。
申請するときは、領収書・医療機関からの合意文書・出生証明書もしくは出生届出済み証明を受けた母子手帳・印鑑(認印)・振込先の口座番号が分かるものが必要です。
一部負担金が支払えないとき
災害・休廃業などの特別な事情で、一時的に生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難な人は、3カ月以内に治療完治できる傷病であれば、一部負担金の減免・猶予が受けられます。
ただし、前3カ月の収入状況や面談による審査がありますので、国民健康保険グループまで相談してください。
事故等に遭ったとき
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国保を使って医療機関にかかることができます。
その際には必ず国民健康保険グループに届け出てください。
亡くなったとき
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

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