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2011年9月25日 第1374号

保険年金にかかる市県民税の返還金 市役所でも手続きを

遺族の人が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判決を受けて、平成12年~17年の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額が特別還付金として支給されることになり、税務署で手続きを受け付けています。
これに伴い、本市でも平成13年度分~18年度分の納めすぎとなっている市県民税に相当する額について返還する準備を進めています。
西宮税務署で「特別還付金」の手続きを済ませた人で、当該6年の間に本市に居住し、該当保険年金を申告して市県民税を納税した場合は、市役所でも返還のための手続きが必要になります。
問合せは市民税グループ(0798・35・3267)へ。

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