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2011年7月10日 第1369号

老後や万が一に備えて 暮らしを支える国民年金

国民年金は、全ての国民に共通する基礎年金を支給する制度です。
平成23年度の保険料は一律で月額1万5020円。
年金額を増やしたい場合の付加保険料が月額400円です。
保険料を納めないと、老齢・障害・遺族基礎年金などが受けられなくなりますので、保険料を納めていきましょう。
問合せは医療年金グループ(0798・35・3124)へ。

保険料の納付

保険料は納付書による支払いのほか、口座振替、クレジットカード払いなどもできます。
また、前払いすることで割引になる制度があります。
納付期限から2年を経過すると、時効により納められなくなりますのでご注意ください。

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保険料の免除・猶予

保険料の納付が困難な場合に免除(猶予)制度があります。原則、毎年申請が必要です。
【制度名・対象など】
  • 申請免除…所得に応じて保険料の全額または一部が免除
  • 若年者納付猶予…対象は30歳未満
  • 学生納付特例…対象は学生
【申請に必要なもの】
年金手帳・認め印のほか、失業時は離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)、学生の人は学生証など

※本人(配偶者・世帯主)に所得制限あり。事前に所得申告が必要。転入した人は前住所地の課税証明が必要な場合あり

※生活保護法による生活扶助を受けている人や障害基礎年金受給者などは、届け出により保険料が免除になります

※東日本大震災の被災者や福島第一原子力発電所事故の避難者などを対象にした免除もあります。詳しくは問合せを

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国民年金の給付

国民年金の給付内容は次のとおりです。受給額などは下図を参照してください。
  • 老齢基礎年金…原則として受給資格期間(保険料を納めた期間など)が25年(300月)以上ある人に65歳から支給されます。
  • 障害基礎年金…病気やけが(初診日が国民年金加入中などのもの)で政令に定められている障害の状態になった場合に、障害認定されたときなどから支給されます。
  • 遺族基礎年金…国民年金加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子(18歳到達後の最初の3月末日までの人など)、または子のいる妻に支給されます。
  • その他…寡婦年金、死亡一時金などの独自給付もあります。
受給額など

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国民年金の届け出を忘れずに!

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
20歳になったときや就職、退職、結婚、離婚などにより被保険者の種別が変わるときや、転入したときなどには忘れずに届け出てください。
第1号被保険者に関する届け出は医療年金グループ、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受け付けています。
届け出時には、年金手帳や資格喪失日が分かる書類(退職時等)などを持参してください。
代理人による届け出には、認め印、委任状なども必要です。
第2号、第3号被保険者に関する届け出は本人(配偶者)の勤務先を通じて手続きしてください。
国民年金の届け出イメージ

年金を受給している人へ ~お知らせ~

平成23年7月1日以降に住所の変更があった場合は、原則、国民年金・厚生年金受給者の住所変更届が不要となりました。

※ただし、日本年金機構に住民票コードが未収録の人や登録住所が住民票の住所と違う人、共済年金等受給者は、引き続き住所変更届が必要です

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外国人等高齢者 障害者特別給付金

市は、国民年金の制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者(重度・中度)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
平成22年度からは、公的年金との併給範囲を一部拡大しています。該当すると思われる人は医療年金グループへ問合せを。

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年金の相談・問合せは 西宮年金事務所へ

年金事務所は、国民年金保険料の納付に関すること、年金手帳の再発行、年金受給者に関すること、厚生年金に関することなど、公的年金に関する総合的な相談窓口です。
【問合せ窓口】
日本年金機構西宮年金事務所(津門大塚町8―26(電話番号)0798・33・2941)

※ねんきんダイヤル(0570・05・1165)、IP電話・PHSからは(03・6700・1165)でも受付

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