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2011年6月25日 第1368号

固定資産税の減額があります 認定長期優良住宅の新築

市は、平成21年6月4日~24年3月31日に認定長期優良住宅(耐震性、耐久性、省エネなどに優れた住宅)を新築した場合、申告によりその住宅に対する固定資産税を減額します。
問合せは資産税グループ(0798・35・3273)、塩瀬・山口地区は北部税務チーム(0797・61・0048)へ。
【対象】
次の全ての要件を満たすこと
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  3. 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
【減額内容】
新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)に限り、120平方メートルまでの部分について固定資産税を2分の1に減額

※長期優良住宅の軽減措置は新築住宅の軽減措置に代えて適用

【提出書類】
次の書類を住宅を新築した翌年1月31日までに提出を
  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の認定通知書等の写し

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