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2011年3月25日 第1362号

国民健康保険のお知らせ
忘れずに加入・脱退の手続きを

国民健康保険は、勤務先の健康保険などに加入していない人を対象にした公的医療保険制度です。
加入・脱退するためには、市の窓口で手続きが必要です。
市外へ転出したときや勤務先の健康保険に加入したときは、必ず新しく加入した健康保険の被保険者証で受診してください。
西宮市国民健康保険(以下「国保」という)の被保険者証で受診すると、後で保険給付を受けた金額を西宮市に返還し、改めて新しく加入した健康保険に請求するなどの面倒な手続きが必要です。
また、本市に転入したときや勤務先の健康保険を脱退したときは、2週間以内に国保への加入手続きをしてください(事前の手続きは受付できません)。
手続きが遅れると、以前の健康保険の資格がなくなった日(資格がなくなって2年以上になる場合は手続きの日から2年前の日)までさかのぼって国保へ加入してもらうことになります。
また、その期間の保険料もかかりますのでご注意ください。
問合せは国民健康保険グループ(0798・35・3117)へ。

こんなときは加入を

《勤務先を退職したとき》
勤務先の健康保険の任意継続制度を利用するか国保への加入が必要です。
任意継続する場合は、退職前に勤務先の健康保険担当者に相談してください。
国保の加入手続きには、(1)勤務先の健康保険の「資格喪失証明書」(2)認め印(3)運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等(4)年金証書(60歳~64歳の人のみ)が必要です。
《勤務先の健康保険の扶養家族でなくなったとき》
ほかの健康保険へ加入する場合を除いて、国保への加入が必要です。
手続きには、前記「勤務先を退職したとき」と同様のものが必要です。

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こんなときは脱退を

《勤務先の健康保険に加入したとき》
勤務先の健康保険に加入しても、自動的に国保から脱退したことにはなりません。
脱退手続きを忘れずにしてください。
国保からの脱退手続きには、(1)国保の被保険者証(2)新しく加入した勤務先の健康保険の被保険者証が必要です。
《他市町村に転出したとき》
転出届の提出後、必ず本市の国保からの脱退手続きを。
手続きには、(1)国保の被保険者証(2)認め印が必要です。転出先では転入届の提出と国保への加入手続きをしてください。
《就学のために他市町村へ転出するとき》
大学等への進学で他市町村へ転出するときは申請を。手続きには、(1)国保の被保険者証(2)認め印(3)合格通知書または在学証明書((3)は写し可)が必要です。

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事業者の皆さんへ

従業員やその扶養家族が健康保険を脱退して国保に加入するときは、事業主の皆さんは「健康保険資格喪失証明書」を発行し、従業員の皆さんに2週間以内に国保への加入手続きを行うように案内してください。
また、従業員が退職するときは、健康保険の任意継続制度についても案内してください。

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