その他記事

平成23年1月1日 第1357号

留守家庭児童育成センター 来年度の利用申請を受付

「留守家庭児童育成センター」(40カ所)の利用者の申請を受け付けます。利用期間は4月から1年間です。
対象は、利用資格を満たしている家庭の小学1年から3年(障害のある児童に限り6年)までの児童です。
【利用資格】
児童の保護者いずれもが利用期間内に次の(1)~(4)のいずれかの要件を備えていて、かつ、保護者や同居の親族などが当該児童を健全育成することができないと認められる場合に限る
  • (1)昼間に居宅内・外で1日4時間以上(勤務終了時間が午後2時以前または勤務開始時間が午後4時以降の場合を除く)、かつ、1カ月のうち半月以上労働していて、月曜~土曜に4日以上就労していること
  • (2)産前産後8週間以内であること
  • (3)疾病もしくは負傷により1カ月以上の入院が必要であること
  • (4)その他(1)~(3)と同様の状態と認められる場合
【利用時間】
  • 小学校の授業日…下校時~午後5時(延長は7時)
  • 小学校の休業日(日曜・祝日を除く)…午前8時半~午後5時(延長は平日のみ7時)
【利用料】
月額8200円(延長料月額3000円)

※減免制度あり。別途おやつ代等の実費が必要

【申込】
申請書など必要書類を1月4日~31日(必着)に次の申込先へ郵送か持参を
  • 用海・浜脇留守家庭児童育成センターの申込先…西宮YMCA(〒662―0977神楽町5―23(電話番号)0798・35・5987)
  • 用海・浜脇以外の留守家庭児童育成センターの申込先…西宮市社会福祉協議会育成センター事業課(〒663―8233津門川町2―28福祉会館1階(電話番号)0798・36・7127)

※申請書は西宮市社会福祉協議会育成センター事業課、西宮YMCA、各留守家庭児童育成センター・保育所・幼稚園で配布しているほか、同協議会のホームページ(http://www.n-shakyo.jp/)、西宮YMCAのホームページ(http://www.kobeymca.or.jp/nishinomiya/)からもダウンロード可。なお、必要書類は申請案内で確認を

【利用の決定】
申込多数の場合は提出書類をもとに、保護者が児童を育成できない状況などを点数化し、優先順位を決定します

※2月1日~3月18日に追加募集あり

このページのトップへ戻る

記事INDEX

2011年1月1日 第1357号

このページのトップへ戻る