期日前投票
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・期日前投票とは、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。 ・選挙当日、次の事由に当てはまる人は、投票日前でも、住所地の選挙管理委員会で事前に投票することができます。 1.投票日当日、職務や業務に従事すると見込まれるとき(例えば、お仕事、家事、学業、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭など)。 2.投票日当日、上記以外の用事(例えば、旅行、買い物、レジャーなど)で、投票区の区域外に旅行や滞在をすると見込まれるとき。 3.投票日当日、出産、手術等により歩行が困難であると見込まれるとき。 4.引越しにより、他の市区町村に住んでいると見込まれるとき。
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