前のページへ戻る

期日前投票


・期日前投票とは、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
・選挙当日、次の事由に当てはまる人は、投票日前でも、住所地の選挙管理委員会で事前に投票することができます。

期日前投票ができる事由

1.投票日当日、職務や業務に従事すると見込まれるとき(例えば、お仕事、家事、学業、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭など)。
2.投票日当日、上記以外の用事(例えば、旅行、買い物、レジャーなど)で、投票区の区域外に旅行や滞在をすると見込まれるとき。
3.投票日当日、出産、手術等により歩行が困難であると見込まれるとき。
4.引越しにより、他の市区町村に住んでいると見込まれるとき。


期日前投票のできる期間と場所

場所 期間 時間
市役所東館7階
鳴尾支所
瓦木公民館(瓦木支所2階)
甲東支所
塩瀬支所
山口支所
公示(告示)日の翌日から投票日前日まで 午前8時30分から午後8時まで
西宮市大学交流センター(アクタ西宮東館6階) 午前10時から午後8時まで
※土曜日・日曜日も投票ができます。


期日前投票所での投票方法

・選挙管理委員会から郵送された投票所整理券を、期日前投票所までお持ちください。
・宣誓書(各期日前投票所に用意してあります)に必要事項を自書にて記入し、投票してください。印鑑は不要です。

※期日前投票する日現在で20歳に満たない方は、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。