
まずはじめに
- 妊娠届、母子健康手帳
- 妊娠と診断されたら妊娠届出をしましょう。届出と同時に母子健康手帳が交付されます。母子健康手帳は、妊娠中から小学校までの赤ちゃんの健康状態や成長を記録する手帳です。
- 父子手帳
- 父親の育児に役立つ情報を掲載した冊子です。母子手帳交付時に配布しています。また、父子手帳の内容をPDF形式でご覧いただくことができます。
- にしのみや子育てガイド
- 妊娠期から子どもの健康、子育てに関する様々な支援制度や各種相談窓口、保育所・幼稚園・子育て関連施設など、子育てに役立つ様々な情報を掲載した冊子です。母子手帳交付時に配布しています。また、子育てガイドの内容をPDF形式でご覧いただくことができます。
健康
出産に関する助成と補償
妊娠中の教室や相談など
働くママ・パパを応援
- 産前・産後の休業(産休)
- 事業主に請求すれば、6週間(多児妊娠の場合は14週間)の産前休業がとれます。産後8週間は事業主は就業させることが出来ません。
※出産予定日より実際の出産が遅くなったとしても、産休が短くなるわけではなく産前休業に含まれます。ただし、早く生まれた場合は産前休業は短くなります。
- 【対象】産前・産後の女性労働者
- 育児休業
- 原則として、子どもの1歳の誕生日の前日までを上限として本人の希望する期間。
※父母ともに育児休業をする場合は一定の要件を満たせば1歳2か月まで可能(パパ・ママ育休プラス)。また、保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は1歳6か月までを上限に本人の希望する期間。
- 【対象】歳未満の子どもを養育する男女労働者。
※母親が専業主婦の場合でも、父親は育児休業を取得できます。
- 出産手当金(働いている場合の給与補償)
- 産休中の生活を支えるために、勤め先の健康保険から一定額が支給されます。
※詳細は加入している各健康保険へお問合せ下さい。
- 【対象】出産により仕事を休む女性で健康保険に加入し、保険料を払っていた方
- 育児・介護休業法について
- 子育て期間中の働き方を見直し、仕事を続けやすい仕組みづくりと父親も子育てができる働き方の実現を目指し、平成21年6月に改正が行われました。
上記制度以外にも、短時間勤務制度や所定外労働(残業や休日出勤)免除の義務化、子の看護休暇の拡充などがあります。詳しくは、「厚生労働省のホームページ」をご覧下さい。
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