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次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。
(1) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
球場地区内においては、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができる。
(1) 観覧場
(2) 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(4階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) |