開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

中高層建築物の申請について

 正本1部を下記の順番で綴じます。


番号 書類名 備考

中高層建築物建築計画書

正本1部のみ

付近見取図

 

配置図

 

建築物各階平面図、立面図(4面)
断面図(2面)

 

日影図

地盤面と地盤面から4m上がりの2種類。建築基準法第56条の2、兵庫県建築基準条例第1章の3を参照

標識設置状況写真

遠景(敷地のどの位置に設置しているか分かるもの)及び近景(標識の文字が判読できるもの) 

近隣協議範囲先図

住宅地図に協議範囲を明記 

近隣協議報告書

 

電波障害予想範囲計画書

遮蔽障害について机上計算(原本) 

10

電波障害予想範囲図

遮蔽障害の範囲を1/2500の白地図に記入

11

委任状

 
12

地質調査報告書

「地質活断層図」「都市圏活断層図」で活断層調査を行い敷地面積500m2以上かつ換算戸数10以上の建築物で、活断層による影響を受けるおそれがある場合に提出 

13

その他

市長が必要と認める書類及び図書



●中高層建築物の手続きの流れはおおむね次のようになります。

番号 手続き 備考

中高層建築物建築計画書の提出

 

標識の設置

標識の設置状況写真を速やかに提出する
開発事業等になる場合はタイトルを2段書きにする
工事着手の日まで設置する

近隣協議報告書の提出

近隣協議の経過を報告

標識への追記(朱書き)

近隣協議の終了を市長へ報告しチェックを受ける
市長の指示によりその旨を標識に朱書きで追記する
追記したその日の内に標識の状況写真を提出する

調停の申出期間

追記した日の翌日を1日目として14日間の間に調停の申出がなければ、協定の締結又は適合通知書の交付を行う。